【東京高裁】「忘れられる権利は法的に定められたものではない」… 地裁の犯歴削除命令を取り消し グーグル主張認める [07/13]at NEWSPLUS
【東京高裁】「忘れられる権利は法的に定められたものではない」… 地裁の犯歴削除命令を取り消し グーグル主張認める [07/13] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫φ ★
16/07/13 09:48:45.38
2016.7.13 07:59
★「忘れられる権利は法的に定められたものではない」… 地裁の犯歴削除命令を取り消し グーグル主張認める 東京高裁

過去に逮捕歴のある男性が、インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から自身の逮捕に
関する情報の削除を米グーグルに求めた仮処分申し立てをめぐり、東京高裁(杉原則彦裁判長)は
12日、「男性の犯罪の性質は公共の利害に関わる」などと判断、削除を認めたさいたま地裁決定を
取り消した。地裁決定は「忘れられる権利」を国内で初めて認定したが、高裁は「権利は法的に
定められたものではない」と判示した。

申し立てていたのは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で罰金50万円の略式命令が確定した男性。
事件から3年以上を過ぎても、男性の名前などを検索すると、逮捕時の記事などが表示されていた。

東京高裁は「プライバシー権などに基づき、特定の検索結果をネット上で閲覧できないようにする請求が
認められる場合はある」と前置きした上で、(1)児童犯罪の逮捕歴は公共の利害に関わる(2)時間経過
を考慮しても、逮捕情報の公共性は失われていない-などと指摘。さらに、「忘れられる権利」について
「法的に定められたものではない上、同権に基づく削除請求は(従来の)プライバシー権に基づく削除請求と
変わらない」とした。

その上で「児童買春は親たちにとって重大な関心事。事件から5年程度たっているが、公共性は失われて
いない」として削除する必要はないと結論づけた。

さいたま地裁は昨年6月、男性の申し立てを認める決定をした。決定を不服としたグーグルの異議審で
同地裁は昨年12月、「男性には犯罪歴を『忘れられる権利』がある」と異議を棄却していた。
仮処分とは別に男性が削除を求めた訴訟は、さいたま地裁で係争中。

グーグル側は「知る権利と情報へのアクセスを尊重した判断だと考える」と評価するコメントを出した。

URLリンク(www.sankei.com)


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