【国際】在米沖縄事務所長、不適正ビザでロビー活動  赴任から1年以上 「不法就労」との指摘も [07/08]at NEWSPLUS
【国際】在米沖縄事務所長、不適正ビザでロビー活動  赴任から1年以上 「不法就労」との指摘も [07/08] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫φ ★
16/07/08 09:32:45.78
2016.7.8 09:09
★在米沖縄事務所長、不適正ビザでロビー活動  赴任から1年以上 「不法就労」との指摘も 

米ワシントンにある「沖縄県ワシントン事務所」の平安山英雄所長が不適正な査証(ビザ)で
米政府や議会にロビー活動を行っていることが7日、分かった。昨年4月の事務所開設と赴任以降、
適正な就労ビザを取得できず、短期滞在が対象の商用ビザで活動を続けている。
専門家は「不法就労の疑いがある」と指摘している。

平安山氏は在沖米総領事館の職員を務めた後、昨年2月に部長級参事監として県に採用され、
同年4月からワシントン事務所長。平安山氏の起用は米軍普天間飛行場(宜野湾市)の
名護市辺野古移設阻止を掲げる翁長雄志知事が主導した。

平安山氏はスタッフの主幹1人とともにロビー活動を行ったり、翁長氏の訪米時の面談相手を調整したりしている。

産経新聞社は情報公開制度で公文書開示を請求し、ビザの取得状況を確認。開示文書は
平安山氏の情報は黒塗りの一方、主幹は昨年11月に就労ビザを取得していることを明記していた。

県は取材に、平安山氏について「就労ビザ取得に向けて調整中」とし、取得できていないことを認めた。

7年の滞在が可能な就労ビザの取得は県職員として1年以上勤務した実績が必要な上、
申請から取得まで半年程度かかり、昨年2月に採用された平安山氏は取得できていない。
米国滞在中は勤務実績とは認定されず、今後も就労ビザを取得できない可能性がある。

平安山氏は入国時に発行された商用ビザで滞在しているが、就労は商用ビザの対象外。
商用ビザで許可される活動も会議出席などに限定され、政治的なロビー活動は想定されていない。

商用ビザは延長すれば最長1年の滞在が認められるが、それ以上滞在するため出入国を
繰り返せば不法就労の疑いがあるとして入国を拒否される恐れがある。

URLリンク(www.sankei.com)


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