【社会】SEALDs、参院選期間中の政治活動は規制対象…公示後の活動が公職選挙法違反に問われる恐れ [06/29]at NEWSPLUS
【社会】SEALDs、参院選期間中の政治活動は規制対象…公示後の活動が公職選挙法違反に問われる恐れ [06/29] - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫φ ★
16/06/29 14:16:22.47
★SEALDs、参院選期間中の政治活動は規制対象…公示後の活動が公職選挙法違反に問われる恐れ

本連載では、前回、前々回と、SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)の
政治資金規正法違反の疑惑について、お伝えした。

SEALDsは2015年10月23日に政治団体の届け出をしているが、届け出前に寄付やカンパを募っていたほか、
朝日新聞に意見広告を掲載している。これは、政治団体の届け出前の政治活動に関する寄付や支出の
禁止を定める政治資金規正法第8条に違反する疑いがある。

また、SEALDsは前身団体のSASPL(特定秘密保護法に反対する学生有志の会)の銀行口座でカンパや
寄付を募っており、他人名義の口座でお金を集めることも違法行為にあたる。

そのSEALDsだが、今度は活動内容次第で公職選挙法違反に問われる疑いも出てきた。
6月22日、第24回参議院議員通常選挙の公示が行われ、7月10日の投開票に向けて選挙運動がスタートした。

総務省のホームページを見ると、選挙活動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、
投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と書いてある。また、政治団体には
「政党」「政治資金団体」「その他の政治団体」があるが、SEALDsは「その他の政治団体」で登録されており、
これは総務省の一覧表からも確認することができる。

そして、参院選の場合は政党や候補者など、一定の要件を満たした「確認団体」以外の政治団体は、
ほとんどの運動が禁止される。演説会の開催、ポスターや立て札の掲示、ビラの頒布などができなくなるわけだ。

これは、公選法の「第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」で定められており、
東京都選挙管理委員会のホームページにも書いてある。

簡単にいえば、あくまでも選挙は有権者である国民と候補者と政党のためにあるわけで、
公示後は候補者と確認団体(候補者や政党など)の運動員以外は、ほとんど何もできなくなるということだ。
つまり、その他の政治団体であるSEALDsは、6月22日以降、自分たちのための政治活動も規制の対象になる。

しかし、筆者の知る限り、SEALDs創設メンバーの1人である奥田愛基氏は、SEALDsの名前を用いて
候補者の立会演説会に参加している。あくまでも、個人の資格で行えばいいのだが、これが団体の
政治活動の一部として判断された場合は公選法違反に問われる可能性がある。

このあたりの線引きは微妙だが、基本的に、一個人として行う分にはOKだが、個人であっても団体の幹部
などが団体名を用いて政治活動を行った場合、「政治団体の活動の一環」と判断される可能性があるのだ。

ただし、公選法違反については買収や自由妨害などの悪質な案件でない限り、警察や選管からの注意や
警告にとどまることが多い。しかしながら、注意や警告を受けていたにもかかわらず違反を繰り返せば、
結果的に検挙に至ることもある。

最終的には警察や選管の判断に委ねられることになるが、発言や活動内容次第では、公選法違反になるだろう。
本連載で述べているとおり、筆者は政治活動は自由に行えばいいと思うし、その自由を束縛するつもりもない。
また、言論や政治活動の自由は最大限に認められるべきものだが、いずれもルールに則って行うべきであり、
いかなる場合も違法であってはならないのである。

(文=渡邉哲也/経済評論家)

URLリンク(news.livedoor.com)

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