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★難民認定制度を悪用か 半年余で160人超
6月20日 5時09分
難民に該当しないにもかかわらず認定制度を悪用しようとしたとして、在留や就労が認められなかった
外国人が半年余りで160人以上に上ることが、法務省入国管理局への取材で分かりました。
入国管理局では「難民認定の申請が急増するなかで、悪質な申請も横行しているので警戒を
強めたい」としています。
日本の難民認定制度では、申請から審査の結果が出るまでの一時的な措置として在留が許可され、
申請から半年がたてば就労の資格が与えられることになっています。
このため、難民に該当しないにもかかわらず就労目的で申請を繰り返すケースが相次ぎ、
入国管理局では去年9月、2回目以降の申請については、前回の申請と同じ理由では就労を許可せず、
明らかに難民に該当しない理由では在留を認めないよう運用を厳格化しました。
しかし、それ以降、ことし4月末までの7か月間に難民に該当しないにもかかわらず申請を繰り返したとして、
在留や就労が認められなかった外国人が163人に上ることが入国管理局への取材で分かりました。
これらの中には、「借金取りに追われている」とか「親族とトラブルになった」といった難民には該当しない
理由で申請したケースもあり、入国管理局では143人について就労を認めず、20人については在留
も認めなかったということです。
日本で難民認定を申請する外国人はここ数年急増し、去年は7500人余りと過去最多となっていて、
入国管理局では「申請を繰り返す悪質なケースも横行しているので警戒を強めたい」としています。
■難民認定の制度と現状
日本では難民条約に基づき、昭和57年に難民認定制度を設け、政治や人種、宗教などを理由に
迫害を受けるおそれがあるとして国外に逃れている外国人を難民として受け入れています。
申請者は、東南アジアや南アジアの国の出身者を中心に平成23年から増加していて、
去年は7586人と過去最多となりました。去年はおととしに比べて、インドネシア人が57倍、
フィリピン人が3.6倍、ベトナム人が1.9倍などとなっていて、短期ビザの取得が免除されるなど
日本への入国要件が緩和された国で急増しています。
一方、日本で難民として認定された外国人は、去年、アフガニスタン人やシリア人など27人にとどまっていて、
難民申請者の支援団体などからは「欧米と比べて難民認定の基準が厳しすぎる」といった批判も出ています。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)