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★法律では運転不可なのに… 沖縄旅行の中国客2割がレンタカー利用
2016年6月1日 05:38
沖縄県の2015年度外国人観光客実態調査の概略報告(速報値)によると、
県内旅行中に利用した交通機関について、中国人観光客の17・7%が「レンタカー」と答えた。
中国の免許証で日本国内を運転することはできない法制度になっており、実態把握が必要とみられる。
調査は、那覇空港や新石垣空港で15年度に計6回、県内旅行中に利用した交通機関をたずねた(複数回答可)。
中国客は、13年度に6・3%、14年度に8・2%がレンタカーを使ったと回答。県は「背景について関係者と話し合いたい」としている。
外国人が日本国内で運転する場合、(1)日本の免許証(2)ジュネーブ条約に基づく国際免許証(3)国際免許証を発給していないが
日本と同等水準の免許制度を持つ国や地域の免許証-のいずれかを持っている必要がある。中国の免許証は(2)や(3)に含まれないため、
国内の事業所でレンタカーを借りることはできない。
県レンタカー協会の白石武博会長は今回の調査結果について、第三者が借りたレンタカーに中国人観光客が有償または
無償で同乗しているケースが考えられるとした上で、「中国人観光客の間でも個人旅行のニーズは高まっている。
タクシー運転手の語学力や通訳士の数を考慮すると対応がニーズに追いついていない」と指摘している。
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