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★衆院北海道5区補選の池田まきでんわ勝手連、違法性は?
2016/4/24
衆議院北海道第5区の補欠選挙が今日24日、投開票日を迎えた。北海道5区は町村信孝・前衆院議長の
死去に伴うもので、今回の衆議院議員補欠選挙のうち、唯一与野党が対決する構図となっていることから、
注目を浴びている選挙区だ。自民新人の和田義明氏(44)=公明党、日本のこころを大切にする党推薦=と、
無所属新人の池田真紀氏(43)=民進党、共産党、社民党、生活の党と山本太郎となかまたち推薦=が
立候補して戦っているが、池田真紀氏の陣営で行われている「電話作戦」が注目を集めている。
■池田まきでんわ勝手連とは
この衆院北海道5区補選では、池田まき候補を野党各党のほか市民団体らが支援する格好となっていたが、
この市民団体らが主導して、Facebookで「池田まきでんわ勝手連」と名乗り、日本全国から電話帳リストを使って
池田まき候補に投票を依頼するような電話掛けが大規模に行われていたことが分かった。彼らはFacebookページに
参加表明をした上で、マニュアルをダウンロードし、選挙区に入らず自宅などから選挙区内の電話帳データの名簿に対して、
投票依頼の電話掛けを展開。このFacebookページには24日早朝現在で、594名もの「参加表明者」がおり、
池田まきでんわ勝手連では、ボランティア数が594人、総でんわ数が50917件に上ったと報告をしている。
■選挙期間中の電話掛けは問題ないのか?
公職選挙法では、公平適正な選挙の執行を目的として、一部に不利益となるような(もしくは利益となるような)
選挙が行われないよう、様々な選挙のルールについて定められている。ビラの枚数やポスターのサイズなど、
非常に多くの規制がある中で、実は「電話」についてはほとんど規制がないのが実情だ。
例えば夜中に電話をかける行為についても、公職選挙法では
第百六十四条の六 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
と定められている通り、夜8時から翌日朝8時までの間に街頭演説を行うのは禁止されているものの、それ以外の行為について、
特段の時間の定めは設けられていない。このため、夜9時や早朝7時に電話をかけても法律上は問題ないことになる。
また、選挙運動に電話を利用すること自体にも規制はないため、脅迫的な言葉などを除けば、直接的な投票依頼の
文言などを述べることにも問題はない。
■電話がけは選挙運動となるか?
ではそもそも電話がけは、選挙運動と言えるだろうか。選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を
目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」(総務省)とされている。
今回の電話作戦で、どういったスクリプト(文言)でトークが行われたかによっては、この電話がけが「選挙運動」
そのものにあたると考えられるだろう。
そこで、TheVote.jp編集部では、池田まきでんわ勝手連が作成していたマニュアルを入手した。
その一部では、下記のように記されている。
ここに記載されている「池田まきに是非とも投票下さい。 」といった文言は、明示的に特定の候補者の当選を目的として、
投票を得ようとする目的であることは間違いないため、このスクリプト通りに電話がけが行われていたとしたら、
選挙運動そのものになるのは間違いないだろう。
■本当に違法性はないのか?見え隠れする未成年者の影
これまで述べてきた通り、「池田まきでんわ勝手連」の活動は、選挙運動に該当することは明らかだ。
そうなると、気になるのは選挙運動そのものに対する規制を、池田まきでんわ勝手連が守ってきたかどうかだ。
例えば、公職選挙法では未成年者の選挙運動は行ってはならないとされている。公職選挙法は先ごろ改正され、
選挙権が18歳から与えられると同時に、18歳以上から選挙運動を行うことも可能になったが、この法改正は国会で
可決成立されたものの、7月に予定されている参議院議員選挙から施行されることとされており、まだ施行されていない。
>>2へ続く
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