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★水道料滞納2600万円、市の部内で黙認・隠蔽
2016年04月20日 18時54分
茨城県土浦市内の民間施設が、市営上下水道使用料を約11年間にわたって滞納し、
滞納額が2014年度末現在で約2600万円に達したにもかかわらず、上下水道事業を
所管する市建設部が事実上黙認して放置した上、部内で隠蔽していたことが19日、わかった。
同部は、14年度に入り、滞納額の一部が時効により徴収ができなくなる可能性が
高まったため、市執行部に初めて事態を報告したという。
市によると、施設の上下水道使用料は月額平均で約45万円。施設は経営不振などを理由に、
04年度から毎月の請求額の一部を支払うか、月によっては全く支払わなくなった。
市の内規では3か月間支払いがなかった場合、給水を停止することになっているほか、
停止しない場合は、滞納分を分割で支払うよう求めることになっている。
だが、市水道課と下水道課は14年度末まで内規の措置を取っていなかったという。
両課は所属する市建設部に報告したが、同部は市執行部に伝えていなかった。
上下水道使用料は滞納から5年が経過すると時効により徴収ができなくなり
、市財政上の損失である「不納欠損」扱いとなる。
施設は14年5月まで、請求額に満たない額でも支払っていた。市水道課と下水道課は、
支払いがあった場合には帳簿上、滞納分の返済扱いとし、不納欠損が生じないよう操作していた。
だが、施設は同年6月から全く支払わなくなった。不納欠損が生じる事態となれば市建設部内で
処理ができなくなるため、同部は市執行部に状況を報告した。
これを受けて市執行部は、市建設部に給水停止を含む対応を指示。施設は同年12月まで
連続7か月間支払わなかったが、15年1月に支払いを再開し、市は不納欠損の計上を
免れたという。その後、市と施設の話し合いにより、施設は同年4月から毎月、
月額使用料のほかに、滞納分の分割払い分として約45万円を支払うことで合意したという。
滞納分を毎月45万円ずつ分割払いすれば、約5年間で完済する計算となる。
15年度は施設から合意通りの返済があり、同年度末現在の滞納総額は約2200万円
にまで減少したという。
市建設部は「長期間にわたる事案で担当者が代わっていることもあり、滞納が放置されて
いた経緯などはわからないが、適切な対応ではなかった」としている。
市執行部の一人は、「不納欠損の恐れが出ずに、報告がなされず放置されていれば、
滞納額がさらに膨らんでいた。今後、このようなことがないよう全部署を指導する」としている。
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