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★不法入国16年、在留認める
大学除籍の留学生は不許可
2016/3/15 18:25
法務省は15日、2015年に不法入国や不法残留の人に対する在留特別許可の可否を判断した
事例を明らかにした。不法入国から約16年経過していたものの、日本人の配偶者がいる
ことを理由に1年の許可を出した一方、留学の資格で日本に滞在していたが学費滞納で
大学を除籍され、飲食店で働いていた人は不許可となった。
人身取引の被害者として保護したフィリピン人ら11人は許可。違法状態の期間は短くても、
結婚生活の実態に疑義があると判断された人や、覚せい剤事件などで有罪判決を受けた場合は認めなかった。
在留特別許可は、家庭や生活の実態などを考慮し、法相が裁量で決める処分。
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