【山形マット死】損害賠償の不払いは“逃げ得”か 民事裁判の賠償命令に強制力はないの? [03/11] at NEWSPLUS
【山形マット死】損害賠償の不払いは“逃げ得”か 民事裁判の賠償命令に強制力はないの? [03/11]  - 暇つぶし2ch1:ちゅら猫φ ★
16/03/11 20:58:48.79
★山形マット死で遺族が元生徒ら提訴 民事裁判の賠償命令に強制力はないの?
THE PAGE / 2016年3月11日 13時0分

山形県新庄市立明倫中学校で1993(平成5)年、当時1年生の生徒が体育館用具室のマット内で
死亡した事件をめぐり、遺族が民事裁判で確定した損害賠償約5760万円の支払いを元生徒3人に
求める裁判を山形地裁に起こしました。事件に関わった元生徒からの支払いがいまだなく、
時効による損害賠償の請求権消滅を防ぐ目的があるとみられます。しかし、司法の場で決められた
損害賠償の支払いに強制力はないのでしょうか? 判決に従わなくても逮捕されたりしないのでしょうか?

報道によると、損害賠償請求権の時効である10年が経つ昨年9月までに、元生徒4人には強制執行が
されました。しかし、残る3人からは支払いがなく、遺族は今年1月12日付で彼らを提訴したとのことです。
この3人にも強制執行の手続きを進めていましたが、差し押さえる財産が把握できなかったことから、
裁判に踏み切りました。

このように民事裁判の判決に従わないことは問題ないのでしょうか? まずは、刑事裁判と民事裁判の
違いから考えてみましょう。最初に刑事裁判です。これは、「犯罪をしたと疑われる人間」が本当に
罪を犯したのかどうか、そして、犯罪をしたとしてどれくらいの罰を与えるべきかどうかを判断する
裁判となります。

一方、民事裁判は、個人の法的な紛争・トラブルについて、裁判官がどちらの言い分が正しいかを判断
する裁判になります。そして扱う内容は財産権、つまりお金の問題となるのです。いじめ問題などを
扱うレイ法律事務所の高橋知典弁護士は、「刑事と民事では、罪を裁くのか個人間のトラブルを裁く
のかという違いがあるのです」と話し、そのトラブルの解決のひとつとして、民法上、不法行為に
基づく損害賠償請求等が定められていると指摘します。


民事裁判の判決にも、もちろん強制力はあります。それは「強制執行」という手続きです。
強制執行は民事執行法に定められた制度で、債務名義(確定判決などの文書)に基づいて、
私法上の請求権の実現に向けて国が権力を発動させることです。債権者(原告)が申し立てたり、
一時的に強制執行費用の支払いをしたりする必要はありますが、強制執行をすることはできるのです。

例えば、1000万円のお金の貸し借りがあったとします。裁判所がこの事実を認め、原告に返す必要が
あるという判決が出ても被告が返済しない場合は、被告の財産に強制執行をかけることができるのです。

しかし、この強制執行にも実は限界があります。私法の特徴として「権利者が言わなければ何も起きない」
「自分の財産は自分で確保しなさい」という法の趣旨があるのです。裁判自体も原告が自分で行わなければ
何も起きません。同様に強制執行の場面でも、国や裁判所は最低限のことしかやらず、例えば相手の財産が
どこにあるかは原告自身で探すことが前提となっているのです。

そして、損害賠償請求の強制執行では、被告の財産を差し押さえることになります。その財産は不動産や
預金、給与が考えられます。不動産は、登記簿で確認できるので、財産の所在は比較的発見できる可能性
がありますが、問題は財産が預金や給与しかない場合です。

「預金を差し押さえるとなると、銀行名だけでなく支店名まで特定する必要があるとされています。
その支店名を把握するには、これまで相手と取引があって口座を知っているなどの状況でないと
現実的に見つけるのは難しいといえます」(高橋弁護士)

また、給与の差し押さえでは、相手がどこで働いているかを探す必要があります。 >>2へ続く

URLリンク(news.infoseek.co.jp)


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