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★マルチ取引大手に一部業務停止命令へ 消費者庁が方針
重政紀元2016年3月8日06時51分
消費者庁は事実に基づかない説明をして勧誘行為をしていたなどとして、
水素水や健康食品などの販売会社「ナチュラリープラス」(東京都港区)に
特定商取引法違反(不実告知など)で一部業務停止を命じる方針を固めた。
同社は健康食品や化粧品などについて、「ネットワークビジネス」と呼ばれる
マルチ取引を中心にした訪問販売を展開している。2015年の売り上げは216億円で、
マルチ業界7位の大手。同様の問題は他社でも指摘されていて、業界への影響もありそうだ。
関係者によると、新規の会員を勧誘する際に、販売員が氏名などを明示しなかった
▽契約の概要書面を渡さなかった▽「病気が治る」などの虚偽の説明をした
▽強引な勧誘など迷惑行為、などがあったという。
国民生活センターへの同社に関する相談件数は09年度以降、200件前後で推移し、
14年度は271件と増加している。このため消費者庁は昨年4月に東京と大阪の
拠点事務所を立ち入り調査し、処分の是非を検討していた。
これに対し、同社は5月に、新規会員の登録と勧誘について自粛を発表。
新規登録時の本人確認の徹底、勧誘員にテスト受講の義務化、違反者の処分、
商品にクーリングオフのはがきを同封するなどの対策をしたうえで、
6月中旬から業務を全面再開していた。
センターへの15年度の相談は166件(12月まで)と減少傾向にあるが、
消費者庁は「クーリングオフはがきを入れるようになったことでセンターへの相談は減ったが、
問題ある勧誘が改善されているとは言い難い」と判断。処分に踏み切ることを決めた。
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