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★死後に認知の子、相続分は請求時から計算 最高裁初判断
2016年2月27日00時08分
死亡後にその人の子と認知された人が遺産相続を請求した場合に、
どの時点から相続分を計算するかについて、最高裁第二小法廷
(小貫芳信裁判長)は26日の判決で「請求があった時から計算する」
との初めての判断を示した。
判決によると、2006年に死亡した男性の妻ら遺族は、
07年に約18億円の遺産を分割して相続した。
その後、今回上告した男性が認知を求めた訴訟で「死亡した男性の子」と
認められたため、この男性が11年に、遺族に対して自分の相続分を請求した。
11年の時点で遺産の評価額は約8億円に減っており、この男性は
「07年の分割時点の遺産額で計算するべきだ」と主張。だがこの日の判決は、
「当事者間の公平の観点から、請求した時点を基準とするのが相当だ」
として男性の上告を棄却した。
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