【社会】通称使用認められるか!? 40代職員「幼いころから嘲笑、侮辱された」と提訴 市側は争う方針 [02/24]at NEWSPLUS
【社会】通称使用認められるか!? 40代職員「幼いころから嘲笑、侮辱された」と提訴 市側は争う方針 [02/24] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
16/02/24 11:43:41.61
2016.2.24 07:27
★通称使用認められるか!? 40代職員「幼いころから嘲笑、侮辱された」と提訴 市側は争う方針

山口県防府市で、通称を業務で使った40代の男性職員が懲戒処分を受けたことを不服として、
市に損害賠償を求めて山口地裁に提訴する問題があり、市側は23日、「訴状の内容は承服できない」
として応訴する方針を明らかにした。

提訴しているのは、市都市計画課の信田(しのだ)安生係長。

市職員課によると、信田係長は自分の名前が誤って読まれることが多く、幼少時から「死んだ」
と呼ばれて嘲笑や侮蔑を受け、不快な思いをしてきたことから、平成25年3月、市に通称
「篠田(しのだ)安生」の使用許可を申し立てたという。

市は、市職員は公権力を行使するが、通称では「本人が確かにその者であるかどうか」の
把握が困難であるとして、申し立てを拒否した。

ところが、信田係長は市の許可なく、26年4月から通称の使用を始めた。
支出伝票や決裁文書などの公文書に、「篠田」の印鑑使用や署名を行っている。
市から貸与されたネームプレートも「信」の部分を「篠」のシールに張り替えて使っているという。

現在、公文書における信田係長の署名部分などは、都市計画課長が消印を押して訂正している。

「そもそも職員の通称使用という概念自体がない」(原田知昭総務部長)ため、通称を禁止する
ような内部規定はないという。それでも市は26年8月、再三の命令や指導に従わなかったとして、
職務専念義務違反で、信田係長を戒告処分とした。

信田係長は27年11月、(1)戒告処分の無効確認と取り消し(2)通称使用の許可
(3)人格権の侵害など精神的な苦痛に対する賠償-を求め、山口地裁に150万円の
支払いを求めて損害賠償請求訴訟を起こした。

市は「通称の使用不可は合理性がある」「懲戒処分は違法性がない」として、
3月16日の第1回口頭弁論で棄却を求める答弁書を提出する方針。

URLリンク(www.sankei.com)


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