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★【主張】中1殺害に判決 少年法はこれでいいのか
2016.2.12 05:02
川崎市の中学1年、13歳の上村遼太さんは昨年2月、多摩川の河川敷で無残に殺害された。
横浜地裁の裁判員裁判は、19歳の無職少年に懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した。
近藤宏子裁判長は判決で「頸(けい)部を複数回切り付け真冬の川で泳がせたのは
凄惨(せいさん)というほかなく、手口の残虐性が際立っている」と述べた。
公判で明らかになった犯行の詳細は身の毛がよだつもので、カッターナイフによる切り傷は
全身で43カ所に及んだ。上村さんの両親は強い処罰感情を訴えていた。判決は、妥当なもの
といえたのか。少年法は現行のままでいいのか。改めて考えたい。
不定期刑とは少年法にある規定で、下限と上限の範囲内で更生の度合いにより刑の終了時期が
判断される。刑罰より更生に主眼が置かれたものだ。
少年法の対象は「20歳未満」である。少年法はまた、17歳以下の死刑を禁じているが、
年長少年と位置づける18、19歳にはこれを禁じていない。究極の刑罰である死刑の選択が
可能であること自体、保護や更生を目的とする少年法の趣旨と大きく矛盾している。
一方で、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が6月19日に施行される。
7月投開票が予想される参院選から適用されることになるだろう。
18、19歳は当面、選挙権は持つが、少年法の適用年齢であり続ける。判断能力を備えた大人と
認めて選挙権を付与するなら、同時に相応の責任も負うべきである。
少年法の適用年齢についての議論は、公選法の改正と並行して行うべきだった。
被告の無職少年は、犯行時18歳5カ月で、保護観察中だった。検察側の求刑は不定期刑の上限
である10年以上15年以下だったが、これが減じられた理由は、犯行が計画性を欠いた突発的
なものだったことや、被告の未熟さに生育環境が影響したことなどだった。
現行少年法の範囲内で、裁判員らは熟慮のうえ、結論を導き出した。だが被告が成人であれば、
もっと重い罪が問われたはずの事件である。
18歳は大人か、子供か。世界の多くの主要国では選挙権、少年法とも、18歳を境界としている。
冷静に、かつ迅速に、議論を進めるべきではないか。
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