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★古河市職員の懲戒免職取り消し
古河市の職員だった男性が生活保護を受ける女性にわいせつな行為をしたことなど
を理由に、懲戒免職となったのは違法だとして処分の取り消しを求めた裁判で、
水戸地方裁判所は「処分理由の説明書に具体的な事実の記載が全くなく、違法だ」
として、処分を取り消しました。
この裁判は、おととし3月、古河市の生活保護課の職員だった男性が、
生活保護を受ける複数の女性にわいせつな行為をしたことなどを理由に
懲戒免職の処分となったことについて、「わいせつな行為をした覚えはない」
などとして、処分の取り消しを求めていたものです。
28日の判決で、水戸地方裁判所の河田泰常裁判長は男性の行為については、
おおむね認めました。
一方で、地方公務員法に基づいて交付される処分の説明書について、
「どのような事実関係に基づいて処分されたかを理解できる内容でなければならない」
と指摘しました。
そのうえで、「交付した説明書には具体的な事実に関する記載が全くなく、違法だ」と
して懲戒免職の処分を取り消しました。
判決について、古河市の菅谷憲一郎市長は、「判決は予想外の結果でしたが、
原告の行為についてはおおむね認められたと考えている。
訴訟代理人とも協議の上、控訴についても検討したい」とコメントしています。
01月28日 20時29分
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