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★ワンルームでも民泊OK 厚労省が客室面積の規制緩和へ
竹野内崇宏2016年1月26日07時20分
空き部屋などを旅行者に提供して代金を受け取る「民泊」について、
厚生労働省は25日、旅館業法上の営業許可を出す最低の客室床面積を、
現行の33平方メートルから約3平方メートルに緩和する方針を固めた。
一般的なワンルームマンションでも営業許可が得られるようになる。
広く意見を募るパブリックコメントを近く実施、早ければ4月から導入する。
厚労省は、民泊を旅館業法の「簡易宿所」に位置づけ、都道府県知事などに
申請して許可を取得することを家主に求める。33平方メートルはカプセル
ホテルなどの簡易宿所で認められている客室の最低の床面積で、10人が宿泊
することを想定。緩和策では、これを1人が宿泊するとして約3平方メートルを出した。
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