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★日本の調査捕鯨「違法」=罰金8750万円支払い命令-豪裁判所
【シドニー時事】オーストラリアの連邦裁判所は18日、豪政府が領有を主張する
南極海の一部で日本が違法に調査捕鯨を行ったと認定し、調査を担当した共同船舶
(東京)に100万豪ドル(約8750万円)の罰金支払いを命じた。
動物愛護団体が、調査捕鯨は豪政府が独自に設けた「クジラ保護区」
で行われており、違法だと訴えていた。
連邦裁は2008年、捕鯨停止を命令。しかし、豪政府が主張する南極海の領有権は
国際的には認められていないため、日本側は停止命令を受け入れず、捕鯨を続けた。
共同船舶は今回の判決について「担当者が不在で、詳細は分からない」と話した。
国際司法裁判所(ICJ)は14年、南極海での調査捕鯨は「科学的調査と言えない」
として日本に中止を命令。日本政府は捕獲頭数を減らした上で再開を目指しているが、
ハント豪環境相は「あらゆる形態の捕鯨に反対する」とけん制している。(2015/11/18-17:58)
URLリンク(www.jiji.com)
★調査捕鯨で共同船舶に罰金 豪連邦裁判所 2015/11/18 23:30
【シドニー=共同】国際動物保護団体が日本の調査捕鯨を担う共同船舶(東京)に
南極海で調査しないよう求めた訴訟で、オーストラリアの連邦裁判所は18日、
連邦裁の2008年の操業停止命令に違反して調査捕鯨を行ったとして、
同社に罰金100万豪ドル(約8750万円)を命じた。
訴訟を起こしたのは「ヒューメーン・ソサエティー・インターナショナル(HSI)」
のオーストラリア事務所。代表者は「連邦裁の管轄権は日本国内の会社に及ばず、
命令の執行は難しいが、調査捕鯨船が寄港した場合は船体の押収を求める」と話した。
日本側は訴訟に対応していない。
オーストラリアは国内法で、領海と主張する南極沿岸に「クジラ保護区」を設定しているが、
同国領海と承認しているのは数カ国にとどまる。
URLリンク(www.nikkei.com)