【経済】軽減税率の線引きで混乱も 刺し身マグロだけ→「生鮮」 盛りあわせ→「加工」 [11/17]at NEWSPLUS
【経済】軽減税率の線引きで混乱も 刺し身マグロだけ→「生鮮」 盛りあわせ→「加工」 [11/17] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/11/17 11:50:22.32
★【経済】軽減税率の線引きで混乱も 刺し身マグロだけ→「生鮮」 盛りあわせ→「加工」
2015年11月17日 朝刊

消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率制度で自民、公明両党の与党協議が長引いている。
背景には軽減税率の対象をどこまで含めるかの「線引き」が難しいという事情がある。消費期限など、
表示義務を定めた食品表示法による基準を使って区分する案もあるが、分類があいまいな食品もあり、
結論次第では消費者が混乱しかねない。 (大森準、山口哲人)

自民党は税率が8%で済む食品について、最大でも食品表示法の基準で「生鮮食品」に分類されるものに
限定するよう主張している。これなら税収減は三千四百億円で収まるためだ。

だが、区分が消費者からは分かりにくい品目もある。同じ刺し身でもマグロ一種類のパックは生鮮食品だが、
マグロとハマチの盛りあわせは加工食品の分類となる。食品表示法の基準ではまぜることは「加工」とみなすためだ。
生鮮食品は、水洗いや切断、冷凍された食品などに限定され、酢で漬けた「しめサバ」などは加工食品となる。

だがスーパーでは刺し身と同じ売り場にあることが多く、消費者には分かりにくい。
軽減税率の対象を加工食品まで広げた上、生活必需品とは言い難い菓子やジュースを除く案もある。
ただ、これも何を「菓子」とみなすかが分かりにくい。

加工食品は「めん・パン類」「菓子類」など二十五項目に分類されるが、どの項目に当てはまるのか不明確な食品も
多いことが背景にある。一般にカレーパンは「パン類」、ドーナツは「菓子類」に分類されるが、カレードーナツはあいまい。
くりきんとんやドライフルーツが菓子になるかも不明確で、業者ごとに分類が異なるのが実情だ。

このほか外食を対象に含めるかどうかでも線引きが難しくなる。外食を対象から外すと、コンビニやファストフード店で
食品を買う場合、持ち帰りや出前のときは軽減税率が適用されるが、店内で食べると「外食扱い」となり、
税率が異なる可能性が出てくる。

複雑な分類で軽減税率の対象を決めると消費者にも事業者にも混乱を招く。このため公明党は加工食品の
一部だけを対象にするのは難しいとし「酒を除く飲料・食料品」と幅広く対象にするよう主張するが、自民党は難色を示す。

食品表示制度に詳しい宮城大の池戸重信名誉教授は「食品表示法は食品の安全性確保のための情報を
消費者に提供するのが目的で、線引きを税制に当てはめるには無理がある。軽減税率が必要な品目は何か、
といった視点で別に基準を定めるべきだ」と指摘する。

URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
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