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★在留不許可に違法判決 京都地裁「別居でも婚姻」
京都市で暮らしていた中国人女性(31)が、在留資格変更を不許可などとした
大阪入国管理局の処分取り消しを求めた訴訟の判決が6日、京都地裁であった。
神山隆一裁判長は処分を違法として取り消した。
判決によると、日本人男性(40)と結婚した女性は2013年8月に配偶者在留
資格に変更を申請したが、別居などを理由に不許可となった。神山裁判長は、
夫は勤務時間などの関係で神戸の実家に居住し、週末は女性と京都で暮らしていたと認定した。
その上で、毎日メールなどをやりとりをしていることも挙げ、「婚姻概念が多様化し、
同居の有無は婚姻関係に実体があるかを判断する一要素だ」とした。
大阪入国管理局は「まだ詳細を承知しておらず、コメントできない」としている。
【 2015年11月07日 02時21分 】
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