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★犯人は黙秘権を行使 被害者遺族の裁判参加に大反対 「日弁連」が冊子を配った「死刑囚弁護」の醜い方針
弁護士法の第1条には、弁護士の旨として社会正義の実現を使命とすべしと記されている。
ところが、他でもない日本弁護士連合会自体がそれを妨げているのではないのか。
加害者の死刑判決回避のみに汲々とし、被害者遺族の心情を蔑(ないがし)ろにする冊子を配っていたのだ。
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日弁連が配った冊子『死刑事件の弁護のために』
裁判とは、「真実」を焙り出し、「正義」が問われる場ではなかったのか。
しかしながら、誰もが当り前だと信じているその常識が肝心の日弁連には通用しなかった。
10月9日、日弁連は、『死刑事件の弁護のために』というA4判110ページの冊子を作成し、全国の弁護士会に配布している。
その中身だが、
〈裁判員・裁判官に死刑の選択を回避させること、それが死刑事件弁護の唯一最大の目標である〉
と始まり、
〈被疑事実そのものに争いのない事件であっても、黙秘権の行使が原則である〉
〈否認事件や正当防衛事件等では、(被害者の裁判)参加そのものに反対すべきである〉
などと明記され、最後には、
〈知恵を出し合い、技術を磨きあうことによって死刑判決を一つでも多く減らしたい。死刑確定者の執行を1日でも遅らせたい〉
と締め括っている。
要するに、依頼人が死刑判決から逃れるためならば手段は選ばず、というわけなのだ。
日弁連が配った冊子について、オウム真理教による地下鉄サリン事件で夫を喪った高橋シズヱさんは、
「なによりも問題なのは、被害者遺族の裁判参加に異を唱えていることです」
と、憤然としてこう語る。
「今年3月、教団元幹部の高橋克也被告の裁判で、私は、“人生で後悔していることはありませんか?”と
直接問い質すことができました。彼の弁護士は“教祖に唆されたのではないか”などと裁判員に対して罪を軽く
するためのアピールばかり。私は、高橋被告が事件に向き合い、反省しているかどうかを知りたかった。
結局、彼は黙して語りませんでしたが、検察官よりも被害者遺族の声の方がいつか彼の胸に届き、
犯した罪の重さに気づかせてくれるはずなのです」
だからこそ、日弁連の打ち出した方針は容認できないという。
そもそも、被害者やその遺族の裁判参加制度が取り入れられたのはほんの7年前、2008年12月からに過ぎない。
制度導入に奔走した、岡村勲弁護士が述懐する。
「1997年10月、代理人を務めていた証券会社とトラブルになった男から私は逆恨みを買い、妻を殺されました。
犯人は捕まり、やがて公判が始まった。私は妻の最期の言葉、私の名前を呼んだのか、それとも、悔しいと漏らしたのか、
それが知りたかったのです」
それまで、数多くの刑事事件も担当し、被疑者の調書や証拠品に目を通してきたが、初めて被害者側に立ってみて、
裁判所から公判日程さえ伝えられず、公判記録の開示も断られたことに愕然としたという。
「加害者が妻を侮辱する発言をしても反論する機会はなく、まるで、妻は事件の証拠品のように扱われました。
しかも、死刑判決は言い渡されず、私は怒りに震えた。そこに、法務省が準備していた犯罪被害者保護法案が
追い打ちをかけてきた。被害者遺族に公判記録の閲覧を認めるのは、“損害賠償請求権の行使のために必要がある”
ときとされていたのです。冗談ではない、公判記録を見せてくれと言っているのは真実を知りたい一心からであって、
おカネ欲しさからではありません」(同) >>2へ続く
週刊新潮 2015年10月29日号 掲載
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