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★二審も社長に賠償命令 韓国名強要訴訟
(2015/10/15 10:54)
以前勤めていた会社で社長に在日韓国人と公表され、本名を名乗るよう
強要されて精神的苦痛を受けたとして、静岡県中部の40代の男性が
社長に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(河野清孝裁判長)
は14日、男性の自己決定権とプライバシー権を侵害したと認定し社長に
慰謝料など55万円の支払いを命じた一審静岡地裁判決を支持し、
社長側の控訴を棄却した。
判決によると男性は日本で生まれ育ち、日本名を使用していたが、
社長が2012~13年に「朝鮮名を名乗ったらどうだ」などと
複数回発言した。
4月の一審判決は「多くの在日韓国人にとって、日常生活で韓国名を
使用するか日本名を使用するかは個人のアイデンティティーに関わる事柄」
として、社長が韓国名を名乗るよう働きかけたことは「著しく不快感を与えた」
との判断を示した。
URLリンク(www.at-s.com)
※過去のスレッド(DAT落ち)
【裁判】在日韓国人の社員に「朝鮮名で名乗ったらどうなんだ」と本名を強要したとして勤務先社長に55万円の賠償命令…静岡地裁
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