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★反安保の急先鋒となったあの憲法学者の「いかがわしさ」を明かそう ~わずか2年前は「解釈改憲論者」。だから彼らを信用できない!
2015年09月25日(金) 長谷川 幸洋
■ほんの2年前まで、「解釈変更容認論者」だった!
安全保障関連法案(現在は可決成立)をめぐる議論について、先週のコラム
(URLリンク(gendai.ismedia.jp))で「野党や反対派は反省せよ」と書いたら、
予想以上の反響をいただいた。多くは私の意見に賛成だった。今回はその続きを書こう。
いただいた反響のツイッターを見ていたら、たまたま日本報道検証機構代表で弁護士でもある楊井人文
(やないひとふみ)氏が執筆した記事(URLリンク(bylines.news.yahoo.co.jp))
を見つけた。記事は慶応義塾大学の小林節・名誉教授の言説に言及している。
小林教授は安保関連法案に反対した代表的な憲法学者として著名である。
反対派が法案違憲論で盛り上がったのは、反対派の一人として小林教授が国会で意見陳述したのも大いに寄与している。
ところが、楊井氏の記事を読んでびっくりした。小林教授は、ほんの2年前まで集団的自衛権についてバリバリの
解釈変更容認論者だったのだ。これは単に私が知らなかっただけで、ネットの世界ではとっくに知られていた事実でもあった。
「お前はそんなことも知らなかったのか」と言われそうだが、正直に言おう。私は安保関連法をめぐる議論が、
問題の核心に迫っていなくて本当につまらないと思っていたから、小林教授の言動にもほとんど関心を払っていなかった。
だいたい野党や反対派が何を言っていたか、過去の発言を詮索するようなことは、私の仕事のスタイルではない。
だが、事は重要だし、私のように知らなかった読者もいるだろうから、今回ばかりは書いておこう。
■まさに安倍政権が想定したケース
まず2006年11月11日の産経新聞「正論」欄で、教授は次のように書いていた。
「法令解釈というものは、解釈権を有する者(この場合は政府)が、その責任において、条文の文言とその立法
趣旨の許容限度内で行う『選択』である以上、時代状況の変化の中で、説得力のある理由が明示される限り、
変更されてよいものであるし、これまでもそうであった」
「だから世界史の現実と東アジアの情勢の中で、わが国の存続と安全にとって日米同盟の強化が不可欠である、
と政府が考えるならば、その責任において、上述の2例のような場合に、仮にわが国に対する直接的な攻撃が
なかったとしても、それをわが国が座視すれば日米同盟が損なわれることが明白である以上、仮に形式上は
集団的自衛活動になろうとも、わが国の存続に『不可欠』な軍事行動は、それを許容する憲法9条に違反
するものではあるまい」(URLリンク(sakura4987.exblog.jp))
ここで「上述の2例」とは「公海上でわが国の自衛艦と並走している米国の艦艇が他国から攻撃された場合に、
自衛艦が米艦を支援したら、それは集団的自衛権になってしまう」というケースと、「わが国の上空を飛んで
米国に向かう他国のミサイルをわが国が撃ち落としたとしたら、それも集団的自衛になってしまう」というケースだ。
まさに安倍政権が想定したケースである。
小林教授はそういう場合に「政府が法令解釈を変更してもいいし、これまでもそうだった」と主張し、
かつ「政府が不可欠と考えれば、集団的自衛権に基づく軍事行動も9条に違反しない」とも言っている。
小林教授が国会やマスコミで展開してきた反対論とは、まったく正反対なのだ。
賛成派の立場からみれば、まったくその通り、お説ごもっともとしか言いようがない。
これは9年前のコラムだったが、つい2年前の13年7月26日に公開されたダイヤモンド・オンラインのインタビュー記事
(URLリンク(diamond.jp))でも、次のように主張している。
「集団的自衛権の考え方については、どうですか」との質問に教授はこう答えた。
「先にも述べた通り、政府は自国の自衛権の存在を認めています。そうなると、自衛権を持つ独立主権国家が
『個別的自衛権』と『集団的自衛権』の両方を持っていると考えるのは、国際法の常識です」
>>2へ続く
URLリンク(gendai.ismedia.jp)