15/09/25 12:59:44.98
★活動費で契約書作らず給与支出
県の昨年度の外部監査で、職員の給与を雇用契約書を作成せずに、
政務活動費から支出した県議会議員が「多々いる」と指摘されていたことがわかりました。
監査を行った弁護士は、「勤務内容が把握できない人件費の支出は正当性に問題がある」
と指摘しています。
県議会議員の政務活動費は、政策の調査や研究の経費として、議員1人当たり、
年間300万円が支給されていて、県の昨年度の外部監査で、46人すべての議員を
対象に、平成25年度の使い道を検証しました。
その結果、事務所で働く職員への給与を政務活動費から支出した議員39人のうち、
雇用契約書を作成せずに支出した議員が「多々いる」と指摘されていたことが分かりました。
さらに、労働時間の拘束が無く、事務所への出勤も求めていないなど、
勤務内容がはっきりしない職員に毎月定額の給与を支払うケースもあったということです。
監査を行った宮國英男弁護士は、報告書の中で、雇用契約書がなければ支出の妥当性の
検証が難しいなどとして、雇用契約書とその内容を必ず確認できるようにすべきだと
提言した上で、「職務内容を把握できない人件費の支出は、正当性に問題がある。
合理的な説明がされない限り、返還させるべきだ」と指摘しています。
これに対し、県議会事務局は、「指摘を重く受け止め、対応を検討したい」としています。
09月25日 10時12分
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
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