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15/09/22 11:48:38.44
★ヘイトスピーチ規制法案の危険性は人権擁護法案より凄まじい! 八木秀次(麗澤大教授)
2015.9.22 07:00 ※11ページより抜粋。全分はソースで

■ヘイトスピーチは問題だが…

いわゆるヘイトスピーチに対処するとして5月22日、民主党、社民党、無所属の議員で参議院に提出され
「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」(人種差別撤廃施策推進法案)が、
8月4日に参議院で審議入りした。メディアではこの法案を「ヘイトスピーチ規制法案」と呼んでいるところもあるが、
共同提案者の一人、民主党の有田芳生参院議員は、法案は罰則規定もなく、「人種差別は違法だ」と国が
宣言する理念法であることから、「規制法案」と呼ぶのは「誤報だ」と指摘している(8月5日、ツイッター)。

だが、規制法ではなく理念法を制定しようとするところに、この法案の本当の狙いが透けて見える。
要はヘイトスピーチを止めさせることに目的があるのではなく、ヘイトスピーチへの対処を大義名分にして、
別のことを実現しようとしているのではないか。法案の内容を検討するとそのような疑念が生じてくる。

「ヘイトスピーチはよくない」というのは党派を超えた認識だろう。特に在日コリアンが
多数生活する東京・新大久保や大阪・鶴橋等において、「朝鮮人首吊レ 毒飲メ 飛ビ降リロ」
「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」等のプラカードを
掲げ、「いつまでも調子に乗っとったら、南京大虐殺じゃなくて、鶴橋大虐殺を実行しますよ」と
怒鳴り、その模様をインターネットの動画等で流布させることには憂慮の念をもって見ている人が
ほとんどだ。

だが、「朝鮮人を皆殺しにしろ」といった個人を特定しない言動について現行法では、民法上の
不法行為による損害賠償や刑法上の名誉棄損罪・侮辱罪は成立しない。平成21年に京都朝鮮
第一初級学校の門前において拡声器で行った「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」「朝鮮人を
保健所で処分しろ」等の言動は、威力業務妨害罪や侮辱罪で有罪判決を受け、民事訴訟に
おいても最高裁で千二百万円の損害賠償の判決が確定したが、これは一定範囲の人々
(「この学校」「この店」)を対象として畏怖を生じさせ、業務を妨害したことによるもの
であって、韓国人・朝鮮人という民族一般に対するヘイトスピーチを違法行為とすることは
現行法では難しい。とりわけ刑事罰を科すことについては憲法の保障する表現の自由との
関係で慎重論が支配的だ。

自民党や共産党の懸念は無理もない。法案の第十九条は「国及び地方公共団体は、人種等を
理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に当たっては、人種等を理由とする差別に
おいて権利利益を侵害され又はその有する人種等の属性が不当な差別的言動の理由とされた者
その他の関係者の意見を当該施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする」との
規定を設けるが、これは差別防止の施策の策定・実施においてヘイトスピーチなど「人種等」で
「不当な差別」を受けたとする「関係者」の意見を反映させなければならないことを意味する。

これによって「差別防止」の施策は「関係者」の牛耳るものとなる恐れがある。何が「差別」
なのか、その定義が曖昧な中、関係者が「差別」と称する行為が差別とされることになる。
>>2へ続く

URLリンク(www.sankei.com)



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