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★空き家を外国人向け宿泊施設に 黒岩知事が条例化に意欲
カナロコ by 神奈川新聞 9月15日(火)7時3分配信
黒岩祐治知事は14日、空き家や空き室を外国人向けの宿泊施設として活用する事業を
県内で可能にする条例制定に意欲を示した。県全域が指定された国家戦略特区の
旅館業法適用除外特例を活用し、増加傾向にある外国人旅行者の受け入れ拡大を
目指す考え。同日の県議会本会議で、県政会の楠梨恵子氏(横浜市栄区)の代表質問に答えた。
旅館業法ではフロントなど設備が整ったホテルや旅館に営業を限っているが、
昨年4月施行の国家戦略特別区域法の特例では、特区内で床面積(25平方メートル以上)
などの条件を満たせば、空き家も宿泊場所として提供できることになった。
ただ、事業者が特例を活用するには都道府県などが宿泊可能日数を7~10日の
間で条例で規定し、認定を受ける必要がある。
黒岩知事は「2020年東京五輪に向け、宿泊施設を増やす必要がある。
より手頃な価格や使いやすさを求めるニーズも増えている」とし、特区の特例について
「宿泊施設の多様化に資するため、活用を検討している」と述べた。
また、保健所設置市(横浜、川崎、相模原、横須賀、藤沢市)に関しては、
各市の条例制定が必要となるため、知事は「県全域で特例を活用するには保健所設置市と
協議して条例の整合性を図ることが求められる。十分に協議を重ねていく」と述べた。
このほか、空き家利用には防犯や衛生に対する近隣住民の不安もあることから、
旅券提示による本人確認の徹底や地域住民への事前説明など事業者への
指導基準を策定する考えも示した。
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