【社会】ヘイトスピーチをする団体には公共施設を貸さないよう、東京弁護士会が冊子作成・配布 表現の自由の制約へ [09/08]at NEWSPLUS
【社会】ヘイトスピーチをする団体には公共施設を貸さないよう、東京弁護士会が冊子作成・配布 表現の自由の制約へ [09/08] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/09/08 00:30:38.64
★ヘイトスピーチ目的の施設利用 弁護士会が制限求める
2015年9月7日20時51分

東京弁護士会は7日、特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチを
目的とした公共施設の利用を「自治体が制限すべきだ」とする意見書を公表した。
ヘイトスピーチの現状について「被害は深刻で放置は許されない」と指摘。
差別をする団体が施設の利用を求めた場合は「利用制限などの具体的措置が求められる」とした。

ヘイトスピーチをめぐっては、「表現の自由」との兼ね合いから規制には課題も
指摘されている。意見書では、児童ポルノなど「表現の自由」の規制が許される
事例を挙げ、人種差別撤廃条約にも照らし「利用制限は憲法には違反しない」とした。
他方、申請時に特定民族への侮辱的表現があるなど、「人権侵害のおそれが明らかな場合」
に限るとの要件を設けることも求めた。

同会は、この問題を解説した自治体向けのパンフレットも作成。
東京都内の市区町村と全国の弁護士会に送り、活用を呼びかける。
東京都内で会見した伊藤茂昭会長は、規制については同会内でも反対が
あったことを明らかにしたうえで、「対応に悩む自治体に活用してほしい」と話した。

URLリンク(www.asahi.com)

★ヘイトスピーチ「拒否」、施設側に根拠示す冊子
2015年09月07日 23時26分

民族差別を助長するヘイトスピーチ(憎悪表現)の集会に公共施設が利用されない
ようにするため、東京弁護士会は7日、自治体が施設の利用を拒否できる法的根拠
などを問答形式でまとめた冊子を作成し、発表した。

同弁護士会によると、こうした冊子の作成は全国で初めてという。

冊子はまず、自治体は、国が締結する国連の人種差別撤廃条約に基づき差別を禁止する
義務を負うと指摘。さらに、正当な理由があれば施設の利用を拒否できると規定する
地方自治法も根拠に挙げている。

また、集会で差別的な言動がされる恐れがあるかどうかを判断するには、
集会の名称や申請者の活動歴などが参考になるとしている。

ただ、利用拒否は、表現の自由の制約につながる恐れがある。
そのため、利用制限は必要最小限にとどめ、公民館の目的に反していないかや、
管理・運営に支障を来したりしていないかも検討するようにも求めた。

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch