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15/09/03 12:23:11.17
★国会前デモは、そもそも『デモ』ではなかった?!「表現の自由」で、公道の占拠は許されるのか
おときた駿(東京都議会議員/北区選出)2015年09月02日 19:59

こんばんは、おときた駿@ブロガー都議会議員(北区選出)です。
本日の日中にこんなメモ記事をアップしたところ、多くの反響をいただきました。

【メモ】国会前デモで鉄柵崩壊、「憲法を守れ!」の人がルールを守らない不思議
URLリンク(otokitashun.com)

「一部分だけを強調して、すべてが悪いかのように『レッテル貼り』するのはいかがなものか」

というご指摘に関しては、確かに粛々とデモに参加された方が大半でしょうし、
車道になだれ込んだのは一部の急進的な人々だったのかもしれません。

真摯な気持ちでデモ行為に参加をされていた方々には、
一緒くたにしたことをお詫び申し上げます。申し訳ございません。
しかしその一方で、

「デモは国民に認められた権利なのに、それを抑制した警官・権力者側が悪い!」
「憲法と法律は違うし、目的のために多少の過剰行為が許されるのは当然」
「むしろ鉄柵があった方が危険だったので、安全のためにやった」(おや、それなんて自衛権?)

等など、様々なご意見が大量に飛んできたので、
ちょっと色々と調べてみました。

まずあまり指摘されていない点として、
いま行われている「デモ」は、実はデモではありません。

なんのこっちゃ?と思う方が多いと思いますので、
順を追って説明しましょう。

日本国憲法では、言論の自由と合わせて重要と言われる「集会の自由」が規定されておりまして、
集団で政治的主張をする集会・集団行進・集団示威運動の権利が認められています。
これがいわゆる「デモ活動」と呼ばれるものです。

そしてこの憲法を担保するために、各自治体は下記の条例を定めていて、
申請によっては人々は自由に「デモ活動」をすることができるのですね。

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(東京都ver)
URLリンク(www.reiki.metro.tokyo.jp)

実施の72時間前までに主催者の住所氏名、行動の日時、場所や進路などを申請すれば、
「公共の安全に明らかに危険を及ぼす可能性がある場合(条文を意訳)」を除いて、
『集会の自由』の権利に基づき必ずデモ活動の許可が降ります。

実際に、3.11の後の多くの脱原発デモなどは、
しっかりとこの申請が行われて開催されていたそうですが
秘密保護法反対デモあたりから、この申請が徐々に行われなくなっているようです。

確かに、主催団体の一つと召されるSEALSさんのHPなどを見ても、
「デモ」「集会」という言葉はどこにも使われておりません。
『抗議行動』で用語が統一されています。

SEALDsウェブサイト当該部分
URLリンク(www.sealds.com)

要はデモでも集会でもなく、勝手に集まった群衆の活動というわけですね。



では、憲法で保証された「集会の自由」が適用されない=デモではない
彼らの行動を支える原理は何かと言えば、もっと広義な「表現の自由」です。
(集会・結社の自由も言論の自由も、「表現の自由」のうちの一つ)

自発的に集まった人たちが活動することは、何人たりとも規制することはできません。
しかしながら、もちろんこれには限度があります。
それが基本的人権を制限するかの有名な、

「公共の福祉に反しない限り」

という条件です。
要は他人に迷惑かけたり、他人の人権を侵害しちゃダメ!ってことですね。
今回の騒動も、この「程度問題」を巡るものになります。

いくら表現の自由があっても、何も許可を得ていない人が公道を�



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