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★<傷害致死2審>暴行と死亡の因果関係認められず…差し戻し
毎日新聞 8月28日(金)12時19分配信
妻を暴行して死なせ、福岡県糸島市の海岸に埋めるなどしたとして
傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた福岡市中央区の韓国籍、
崔忠被告(54)の控訴審判決で、福岡高裁は28日、懲役14年
6月とした1審・福岡地裁の裁判員裁判の判決(2014年9月)を
破棄し、審理を地裁に差し戻した。
福崎伸一郎裁判長は「暴行と妻の死亡との因果関係が認められず、
1審判決には事実認定に誤りがある」と述べた。
判決は、被告による暴行は認定した。しかし、遺体の状況などを踏まえ
「被告が暴行後、転倒した妻を抱きかかえた際にバランスを崩して
覆いかぶさる状態になったことが死亡につながった恐れがある」と指摘した。
1審は、崔被告が12年11月26日ごろ、糸島市の駐車場などで妻
(当時50歳)の胸や腹などを蹴るなどして骨折させ、外傷性ショックで
死亡させたと認定した。【鈴木一生】
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