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★【政治】マイナンバー通知カード 身分証には使えません IC付きはOK
2015年8月27日 朝刊
政府は二十六日、マイナンバー制度の個人番号を十月以降に市町村が郵送で告知する
「通知カード」を、金融機関などの窓口で身分証明書代わりに使えないように
することを決めた。身分証として使えるのは、税の源泉徴収などマイナンバー
関連の業務に目的を限定する。関係省庁に通知する。
通知カードの配布後、希望者には来年一月以降にICチップ付き「個人番号カード」が
発行されることになっており、こちらは運転免許証などと同様に、身分証として
使えるようになる見通し。
来年一月に始まるマイナンバー制度では、個人番号は本人のほか、国の行政機関や
地方公共団体など公的機関とマイナンバーに関連する業務に従事する人しか見る
ことができないと定められている。通知カードが身分証代わりに使われると、
民間事業者に対して通知カードが提示され、番号が控えられる可能性があり、
それを防ぐのが狙い。
具体的には、金融機関での口座開設のほか、スポーツクラブ、レンタルビデオ店
への入会時などで、身分証の提示を求められた場合などが想定される。
マイナンバーは、国民一人一人に割り振られる十二桁の個人番号。通知カードが
郵送で届いた後、同封された書類に顔写真を貼り、必要事項を記入して返信すると、
個人番号カードが受け取れる。
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
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