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★組員退去要求 入居日関係なく 福岡市営住宅
2015年08月22日
福岡市は、市営住宅の入居者が暴力団組員と判明した場合、入居日にかかわらず
速やかに退去を求められるように条例を改正する方針を固めた。現行条例では、
条例施行前から入居していた組員に退去を求める際には一定の制約があった。
早ければ市議会の12月定例会に改正案を提案する。
市は2008年、入居者が組員と判明すれば退去勧告などができるように
市営住宅条例を改正。ただし、当時の判例などを元に経過措置を設け、
条例施行の同年4月1日以前から入居していた組員は、他の入居者に
重大な危害を及ぼさない限り、適用外としていた。
しかし、今年3月、同様の条例が憲法違反かどうかが争われた訴訟で、
最高裁が「組員の居住の制限が公共の福祉のために必要で合理的なのは明らか」
として合憲と判断。これを受け、福岡市は、経過措置に関する部分を条例から
削除することにした。
市によると、条例施行後に組員を退去させたのは26件。
現在、条例施行前から入居を続けている組員は数人とみている。
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