【社会】経産省前の「脱原発テント」 4年間も撤去されないのはどうしてか [08/12]at NEWSPLUS
【社会】経産省前の「脱原発テント」 4年間も撤去されないのはどうしてか [08/12] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/08/12 12:41:12.24
★経産省前の「脱原発テント」 4年間も撤去されないのはどうしてか
2015/8/11 19:24

九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)1号機の再稼働で、約2年にわたる「原発ゼロ」は
終わりを迎えた。だが、経産省前の「闘争」は、もうしばらく続くようだ。東京電力福島
第1原発事故から半年後、東京・霞が関の経済産業省の敷地に設置された「脱原発テント」だ。

一度はテントの撤去を命じる判決が出たものの、テント側は控訴。地裁判決と同時に、
判決確定前に強制執行ができる「仮執行宣言」もついたが、高裁は執行停止の申し立てを認め、
高裁判決に持ち越される形になっている。右翼団体から「出ていけ」などと脅されるケースも相次いでいる。

■「ぼや」きっかけに民主党政権は撤去を「要請」

テントは2011年9月11日、敷地内の公共スペース「ポケットパーク」(約89平方メートル)に、
経産省前で行われていた抗議活動に乗じる形で設置された。24時間人が常駐し、ビラ配りなど
抗議活動の拠点として利用されてきたが、11年末には、持ち込んだガソリン式発電機が火元と
みられる「ぼや」が発生。12年には経産省が自主的な撤去を要請していた。

民主党政権では「要請」にとどまっていたが、12年12月に政権が民主党から自民党に交代。
13年3月には国がグループの代表者2人を相手取ってテントの撤去や約1140万円の損害賠償を求めて提訴した。

テント側は「表現の自由」だと正当性を主張したが、2月26日に東京地裁であった1審判決
(村上正敏裁判長)は国側の主張を認め、撤去するまで1日あたり約2万2000円の制裁金支払いを命じた。
判決では、表現の自由には一定の理解を示しながら「国有地の占有は認められない」と断じた。
地裁判決では、判決確定前でも撤去などの強制執行ができる「仮執行宣言」もついた。

宮沢洋一経産相は翌2月27日の会見で、「どんな方でも不法占拠したときには、やはり法治国家で
あるので、法に従った手続をとっていかなければいけない」と述べ、判決を評価した。

■テント側は「集会の自由+請願権の行使=主権者宿営権」を主張

ただ、この「仮執行宣言」については執行の停止を申し立てることができ、裁判所が申し立てを
認めれば保証金の供託を条件に執行が停止される。テント側は3月3日、東京高裁に控訴すると
ともに執行の停止を申し立てた。テント側が500万円を供託したため、東京高裁は3月18日、
執行を停止する決定を出した。これで、高裁判決が出るまで強制執行は行われないことになった。

控訴審は6月19日に第1回口頭弁論、7月21日に第2回、9月18日に第3回が行われて結審する。
テント側は、「主権者宿営権」と呼ばれる新たな概念を主張。テント側のブログによると、
この概念は「『集会の自由+請願権の行使』という国民の有する権利に基づいたテント設営の権利」で、

「私たちは国有地にテントを立ててまで、『2度と原発事故を起こさせない』という強い
意思表示の形態を選択したのです」としている。判決は11~12月にも出るとみられる。

脱原発テントのあり方には一部から疑問の声もあり、暴力沙汰に発展するケースも相次いでいる。
15年5月には、テント前に座っていた男性に「撤去にきたぞ」などと言いながら近づき、
胸を押すなどしたとして、48歳の男が暴行容疑で現行犯逮捕されている。
3月には右翼団体の男15人が街宣車15台でテント前に乗り付け、テント内にいた人に
「出ていけ」などと言いながらテントを蹴った。警視庁は8月10日、この15人について
暴力行為等処罰法違反(集団暴行、脅迫)の容疑で書類送検したと発表した。

URLリンク(www.j-cast.com)

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