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★【ニッポンの新常識】安保法案「違憲」と叫ぶ面々 中国にとっては最高の援護に K・ギルバート氏
2015.08.08
日本の多くの憲法学者は「安全保障関連法案は、日本国憲法第9条に違反しており、違憲だ」という。
安倍晋三内閣による憲法解釈の変更にも「立憲主義の理念に反する」と主張している。
GHQ(連合国軍総司令部)が科した第9条というペナルティーはやっかいだが、
先人たちはどう対応したのだろうか。
1946年、当時の吉田茂首相は国会で「日本は憲法第9条で、自衛のための軍備と
自衛戦争の両方を放棄した」と答弁した。極めて素直な条文解釈であり、新憲法制定時の
第9条は確実にこの趣旨だった。
マスコミが積極的に報じないので意外と知られていないが、日本の憲法学者の多くは、
今も自衛隊違憲説である。彼らに安保法案の合憲性を尋ねる意味は最初からない。
ちなみに、この吉田答弁を受け、共産党議員から「自衛戦争は放棄しておらず、
侵略戦争だけを放棄したと解釈すべきだ」との正論が出たというのだから、歴史は実に面白い。
50年に朝鮮戦争が勃発すると、吉田首相は「第9条は自衛権を放棄していない」と、
当初の憲法解釈を一転させ、のちの自衛隊の整備を始めた。
日本は占領下だからGHQの意向でもある。
現在、安保法案反対派の多数意見は「自衛隊は合憲だが、集団的自衛権は違憲」なので、
50年の解釈変更は容認していることになる。歴史的大転換の解釈変更は認めるが、
今回の解釈変更は認めないとは、見事なダブルスタンダード(二重基準)である。
そもそも、すぐに「違憲だ」と叫ぶ人たちは、立憲主義の意味を理解していない可能性がある。
立憲主義の先駆けである英国には、成文憲法は存在しない。「コモン・ロー」と呼ばれる
不文法が英国の憲法である。成文法は必ず時代に取り残されるので、時代に合わせた解釈が必要なのだ。
第9条にとらわれて、国防に必要な法整備ができないリスクを、日本人はもっと憂慮すべきだ。
中華人民共和国(PRC)は南シナ海や、沖縄を含む東シナ海での領土・領海的野心を
隠していない。PRCにシーレーン(海上輸送路)を抑えられたら、死活問題に陥るのは日本である。
「米国の戦争に巻き込まれる」との主張があるが、真逆である。
日本は米国に依存せず、目の前に迫った危機を自分の力で解決すべきなのだ。
安保法案について「違憲だ」「立憲主義に反する」と叫ぶ日本人は、立憲主義とは対極にある
PRCに最高の援護射撃をしているのだから、最高に皮肉な話である。
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