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★栃木の神社に放火の男、懲役3年の判決
7月25日 朝刊
栃木市内の神社や物置に放火したとして非現住建造物等放火罪に問われた
同市藤岡町蛭沼、福祉施設作業員町田拓干(まちだひろかず)被告(26)の
判決公判が24日、宇都宮地裁栃木支部で開かれ、合田智子(ごうだともこ)
裁判長は懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。裁判長は「悪質な犯行」
とする一方、被告の精神障害などの影響も「否定できない」と指摘した。
判決によると、町田被告は2014年12月、同市の根渡神社に放火し、
社殿と、隣接する八坂神社社殿を全焼させ、また同年2月には同市の
物置などを全焼させた、とされる。
弁護側は精神障害が犯行に影響しているとして情状酌量を求めていた。
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