【社会】年金収入280万円以上が対象 介護サービス利用者の2割負担、8月から導入 [07/20]at NEWSPLUS
【社会】年金収入280万円以上が対象 介護サービス利用者の2割負担、8月から導入 [07/20] - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/07/20 13:29:32.96
★年金収入280万円以上が対象 介護サービス利用者の2割負担、8月から導入
2015.7.20 07:28

一定以上の所得がある人は8月から、介護保険サービスの利用者負担が1割から
2割に引き上げられる。年金収入だけなら、原則280万円以上の人が対象で、
65歳以上の2割が相当する。通知が直前になる自治体もあり、混乱が懸念される。(佐藤好美)

■1割か2割か…

東京都内に住む小川恵子さん(62)=仮名=は、夫と恵子さんの父親(89)、
母親(85)の4人暮らし。父親の介護サービスの利用者負担が8月から2割に
上がるのではないかと、ハラハラしている。

小川さんは、要介護2の父親と母親の在宅介護を担っている。だが、五十肩が悪化し、
医師から「重いものを持ったり、押したりしてはいけない」と厳命を受けた。
「60過ぎて五十肩だなんて…」と気が重い。両親が家にいると、つい無理を
してしまうので、今は2人に特別養護老人ホームのデイサービスや
ショートステイなどを利用限度額近くまで使ってもらっている。

幸い、2人とも施設に行くのを楽しんでおり、父親が母親の車いすを押す光景も
見られる。しかし、利用料も2人分。しかも、8月からは所得の高い人は2割負担になるという。

「母親の収入は国民年金だけなので心配ないですが、父親は厚生年金があり、
課税されている。2割負担にはならずに済むと思いますが、通知が来るまで気が気ではありません」

2割負担になるのは、65歳以上で「合計所得が160万円以上の人」。
「合計所得」とは、収入から「給与所得控除」や「公的年金等控除」、
「事業の必要経費」を差し引いた後の所得のこと。収入が年金だけなら、280万円以上の人が該当する。

ただし、例外規定がある。本人に280万円以上の年金収入があっても、
世帯内に年金の少ない高齢者がいるケースだ。世帯の収入が年金だけの場合は、
65歳以上の人の年金を合計して346万円未満なら、2割負担にはならない。

■月額負担に上限も

小川さんの場合、現在は父親も母親も介護サービスの利用者負担は月にそれぞれ
2万円ほど。ショートステイを使ったときの食費や居住費はこれとは別だ。
父親が仮に2割負担になれば、父親の利用者負担は8月分から4万円ほどになる。
2割負担になるのは、所得の多い本人だけなので、母親は2万円のままだ。

ただ、利用者負担の合計が必ずしも世帯の負担額になるわけではない。
介護保険には、月々の利用者負担が一定上限を超えると、払い戻しを受けられる
「高額介護サービス費」がある。

この高額介護サービス費の上限額も、8月から引き上げられる。
これまでは「世帯で月額3万7200円」が上限額の最高区分だったが、
所得が「現役並み」(単身のモデルで収入383万円以上)の人のいる世帯に
「世帯で月額4万4400円」の区分が新設される。

小川さんの父親の場合、利用者負担が2割になれば、父親と母親の利用者負担の
合計は6万円になる。だが、高額介護サービス費は3万7200円の区分が
適用されるので、6万円との差額にあたる2万円強が後で払い戻される。
所得区分の判定は市区町村が行い、対象者には申請書類が送られてくる。
送り返すのを忘れないようにしたい。

■ケアマネ当惑、対応さまざま 「負担割合証、届かない」「所得情報の扱い困る」

介護保険サービスの「負担割合証」の発送時期は自治体で異なり、既に発送の
済んだ自治体もあれば、7月下旬になるところも。遅くなれば介護サービスの
プランや計算書を作るケアマネジャー(ケアマネ)の仕事に影響が出る。

ケアマネは利用者宅で書類を見て負担割合を知るのが原則。
だが、神奈川県のあるケアマネは「まだ負担割合証が届かない。
自治体に聞いても教えてくれないと思うし、生活ぶりを見て2割だろうと
思われる人には注意喚起している。『費用が倍になるなら、サービスを減らしたい』
という人もいるのに、相談できない」と当惑する。 >>2へ続く

URLリンク(www.sankeibiz.jp)
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