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★日本人も韓国で国家賠償請求可能 韓国最高裁が初判断
2015/06/18 10:56
【ソウル聯合ニュース】日本人が韓国で国から不法行為を受けた場合、
韓国政府が賠償しなければならないとの大法院(最高裁)の判決が出された。
国家賠償法が定める相互主義の原則に基づき、韓国で日本人の国家賠償請求権を
認める初の判決となった。
日本で生まれ1970年代にソウルに留学した韓国国籍の男性が、スパイ容疑で不法に
連行され過酷な拷問などを受けたとして、韓国政府を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、
大法院は18日、国に1億ウォン(約1100万円)の支払いを命じた二審判決を支持し、
判決が確定したと発表した。
1943年に日本で生まれ73年にソウル大医学部に留学した男性は、75年に情報機関の
韓国中央情報部(現国家情報院)に令状なしに不法に逮捕され、過酷な拷問などを受けた。
国家保安法のスパイ罪などで起訴され一審、二審で懲役3年6カ月、資格停止3年6カ月の
判決を受けたが、79年に大法院で無罪を言い渡された。
男性は2006年に日本国籍を取得した後、韓国政府を相手取り損害賠償訴訟を起こした。
一審、二審とも韓国と日本の間で国家賠償法に基づく相互保証があるとみて、
韓国に賠償責任があると認定した。
国家賠償法7条では国際関係上の公平を期すため、外国人が被害者であるときは
当該国家と相互の保証があるときに限り同法の適用があると定めている。
大法院は韓国と日本の国家賠償法の規定が類似しており、実際に韓国国民が日本で
国家賠償請求訴訟を起こした場合に認定されているため、両国間で国家賠償法で
定められた相互保証があるとみなければならないと説明。今回の判決は同法で
定められた相互保証の意味と要件を初めて明確にした点で意味があると強調した。
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