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★労災受給者の解雇「可能」 最高裁が初判断、元専大職員訴訟
業務に基づくけがや病気で休職した労働者の療養費を使用者が直接負担していなくても、
一定期間後に「打ち切り補償」を支払って解雇できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「国の労災保険が支給されている場合は
解雇できる」との初判断を示した。
解雇を無効とした二審判決を破棄した上で、解雇権乱用の有無を審理する必要がある
として東京高裁に差し戻した。解雇可能な対象を広げた判断といえる。
原告は専修大を解雇された男性(40)。
男性側は「治療に専念して復職する権利が奪われる」と批判している。
2015/06/08 23:24 【共同通信】
もっと知りたい ニュースの「言葉」
・打ち切り補償(2015年6月8日)労働基準法81条が規定。業務上のけがや病気で療養中の
労働者は原則解雇されない。だが、使用者が必要な療養費を負担した上で、療養開始から
3年経過しても治らない場合は、使用者が平均賃金の1200日分の打ち切り補償を支払えば、
解雇できるとしている。使用者が療養中の労働者を長期間雇い続けることへの負担軽減を
図るのが目的とされている。重度な障害に適用される労災保険の「傷病年金」が3年経過
時点で支給されている場合も、打ち切り補償が支払われたとみなされる。
URLリンク(www.47news.jp)
★企業が解雇できる対象者拡大 最高裁初めての判断
6月8日 18時41分
仕事中のけがや病気で療養し、3年が経過しても治らない従業員を、企業が
平均賃金の1200日分を支払うことを条件に、解雇できる制度があります。
この制度について最高裁判所は、「国から労災保険の支給を受けている人も
対象になる」という初めての判断を示し、企業が解雇できる対象を広げる判決を
言い渡しました。
仕事中のけがや病気で休業中の従業員に対し、企業は、療養してから3年が経過
しても治らなければ、平均賃金の1200日分を支払うことを条件に、解雇する
ことが労働基準法で認められています。
この制度は、企業が療養費を直接支給している従業員が対象ですが、国から労災
保険の支給を受けて療養している人も対象となるかが裁判で争われていました。
この裁判の判決で最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は、「この制度は、
療養が長期間に及ぶことにより企業に生じる負担を軽減する目的のものだ。
国の労災保険も実質的には企業による補償といえるので、労災保険の支給を
受けている人も対象に含まれる」という初めての判断を示しました。
最高裁の判決は、企業が解雇できる対象を広げるもので、労働問題に詳しい専門家は、
「うつ病などの精神的な病気では、療養が長期間に及ぶケースもあることから労働者が
不利な扱いを受けないか注視していく必要がある」と指摘しています。
今回の裁判は、労災保険の支給を受けて休業中だった40代の男性が、
勤めていた東京の専修大学から解雇されたのは不当だと訴えたものです。
労災保険の受給者も解雇できるとした最高裁判所の判決について、男性は、
「3年で病気が治らないと解雇されるとなれば、何が何でも復帰しなければいけないと思い、
心身への負荷がかかって安心して療養できなくなる。司法には、労災で病気になった患者を
職場から追い出すのではなく、健康な体で職場復帰して元どおり働かせてくださいと強
く言いたい」と話していました。
一方、専修大学は、「主張が認められたと理解しています」というコメントを出しました。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)