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【高橋洋一】「戦争に巻き込まれる」と日本メディアが騒ぐが、個別的自衛権よりも集団的自衛権の方が戦争に巻き込まれないというのが世界での常識 - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/05/21 13:47:15.39
★集団的自衛権を行使しないのは国際的には非常識だ
2015年5月21日 高橋洋一 [嘉悦大学教授]

■今国会の大きな争点 安保体制法案のポイント

安全保障法制の関連法案が今国会の大きな争点になっている。審議する特別委員会の新設は議決されたが
具体的な日程はまだ流動的だ。与党は5月26日審議入りを目指しているが、野党は成立阻止で連携している。
安全保障関連法案は、集団的自衛権の行使を可能にすることを主な内容としている。

安保法制は、日本の平和・安全と、国際社会の平和・安全の二つの柱がある。

日本の平和・安全では、

(1)グレーゾーン事態への対応として、自衛隊法を改正し、武装集団の離島への上陸に対し迅速な
対応ができるように、ミサイル発射の兆候で米艦が警戒中でも自衛隊の行動を可能にしている。

(2)重要影響事態への対応として、周辺事態法を改正し、日本に重要な影響を与える事態で、米軍に後方支援する。

(3)存立危機事態への対応として、集団的自衛権の限定行使をするため自衛隊法・武力攻撃事態法など改正する。
存立危機事態とは、我が国の存立が脅かされ国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な
危険がある事態であり、中東のホルムズ海峡が封鎖され石油輸入が途絶えて日本国内が危機になる場合で
機雷掃海、機雷除去を可能とするものだ。

国際社会の平和・安全では、

(4)国際平和協力として、PKO協力法を改正し、有志国による人道復興支援や治安維持などへの参加を可能とする。

(5)国際平和共同対処事態への対応として、国際平和支援法(国際平和のために戦う他国軍を後方支援する法律)
を新たに作る。これで、自衛隊の海外派兵が随時可能になり、戦争の前線よりも後ろで、武力を使わずに他国の
軍隊に燃料・弾薬を補給する活動ができる。ただし、海外派遣には例外なく国会の事前承認が必要である。
これまで自衛隊を海外派遣するには特別措置法などがその都度必要だったが、それが不要となる。

URLリンク(diamond.jp)

■自衛権を「個別的」「集団的」と分けるのは国際社会では無意味

筆者は、米プリンストン大への留学は国際関係論である。そのとき、たまたまバーナンキ前FRB議長や
クルーグマン・プリンストン大教授らから知遇を得たので、帰国後、金融政策に関わるものを多く書いてきた。
ただし、留学時の記憶などをもとにして、本コラムでも、集団的自衛権について書いている
(「個別」「集団」の区別は世界の非常識 集団的自衛権の基礎知識)。

そこで書いたのは、自衛権を「個別的」「集団的」と分け、「個別的」はいいが「集団的」はダメとする
ロジックは国際社会で笑いものということ、国際常識としては、自衛権がどこの国でも刑法にある「正当防衛」
とのアナロジーで語られていて、言葉としてはともに同じ(self-defense)ということ、さらに、日本の第9条
のような規定を持っている憲法は、世界では珍しくなく、そうした国では集団的自衛権の行使は当然の前提であること、だ。

先日、TOKYO MXテレビに出て、安保法制で集団的自衛権の話になったので、集団的自衛権で日本は攻撃されにくくなる
と発言したら、とてもびっくりされた。驚いたのはこっちの方で、こうしたことが日本の常識になっていないことだ。

先のコラムでの、各国における憲法・安全保障の比較を以下に再掲しておく。

URLリンク(dol.ismcdn.jp)
(資料)Constitute、データベース「世界と日本」(東京大学)

URLリンク(dol.ismcdn.jp)
(資料)Constitute、データベース「世界と日本」(東京大学)

URLリンク(diamond.jp)

■日米同盟と国連へのビルトインで事実上、集団的自衛権を行使している

前掲の表を見るだけでも、海外からすれば、日本が集団的自衛権の行使は事実上既に行っていると
思われても仕方ない。実際、米軍に日本国内の基地を提供している。同盟関係で、集団的自衛権の
行使はしないというこれまでの議論は日本の国内向けであり、国際的にはまったく無意味だ。

>>2へ続く


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