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★<憲法記念日>日本国憲法には“誤植”がある?
THE PAGE 5月3日(日)13時0分配信
今日は憲法記念日(5月3日)です。1947年5月3日に日本国憲法が施行されてから68回目となります。
連休明けの5月7日には、衆議院の憲法審査会で実質審議が始まり、憲法改正をめぐる議論がスタートします。
しかし、私たちは憲法についてどれくらい知っているでしょうか。実は知っているようで知らない
こともあります。少し違ったアングルから憲法をみてみましょう。
「憲法の議論をするのであれば、まず日本国憲法には“誤植”があるということを知ることが大切です」
こう話すのは憲政史家の倉山満さんです。倉山さんが指摘する誤植とは、日本国憲法第七条四号の
「国会議員の総選挙の施行を公示すること」の条文。第七条は天皇の国事行為について規定するもので、
ほかに、憲法改正や法律・条約の公布に関してや、国会の召集、衆議院の解散についてなど十号まであります。
「国会議員の総選挙」の部分は、たとえ衆参同日選挙であったとしても参議院の半分は非改選。
つまり「“総”選挙」にはなりません。
「“総”の一文字は誤植なのです。ほとんどの人はこのことを知りませんし、本来なら全員一致で
賛成してもおかしくない誤植ですら68年間修正できなかったのです。辛辣な言い方をすれば、
誤植も変えられないのに、九条を変えられるわけがありません」
筆者自身、誤植があることを知りませんでしたが、条文を読み込んで修正すべきところが見つかれば、
修正しようと考えると思います。これはイデオロギーではなく、誤りだからです。
国立国会図書館「諸外国における戦後の憲法改正」(第4版)によると「1945年の第二次世界大戦
終結から2014年3月に至るまで、アメリカは6回、カナダは1867年憲法法が17 回、1982年憲法法が2回、
フランスは27回(新憲法制定を含む)、ドイツは59回、イタリアは15回、オーストラリアは5回、
中国は9回(新憲法制定を含む)、韓国は9回(新憲法制定を含む)の憲法改正をそれぞれ行った」
とあります。改正の内容はそれぞれですが、修正、削除などの場合もあります。
憲法について考えるのであれば、まずは現行憲法を読み込み、かつ、ほかの憲法と比較することが
大切です。その対象として、先進各国の憲法のほかに、戦前の帝国憲法も含めることを倉山さんは提案します 。
「そもそも憲法というのは国家体制そのものです。そうである以上、歴史・文化・伝統に根ざした
議論をしなければなりません。そうなれば比較対象は必然的に日本の歴史・文化・伝統を文言化
した帝国憲法になります」
大日本帝国憲法はすでに歴史の中にしか登場しない憲法となっています。しかも、その中身に対する
知識は、いろいろな評価はありますが、あまり教えられていません。日本国憲法がアメリカに
押しつけられた憲法であるならば、日本人が自ら研究してつくりあげた帝国憲法は、自主憲法を
考える上で一つの参考になるというのです。
「明治政府は不平等条約を撤廃させるために樹立しました。欧米列強が有色人種を『文明国ではない』
という口実で侵略をしていた時期です。その口実を封じるためには軍事力、そして文化力が必要でした。
文化力こそが憲法なのです。ですから、木戸孝允、高杉晋作、大久保利通、伊藤博文らは、欧州列強に
認められる憲法をつくる必要があった。そうしてつくりあげたのが帝国憲法でした」
倉山さんは、憲法とは「未来に対して日本をどういう国にするか」を伝える哲学のようなものだと語ります。
憲法を改正するにせよ、憲法を維持するにせよ、いまの憲法に改めてしっかり向き合う必要があるのかもしれません。
(ライター・宇城健弘)
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