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★中1生徒殺害事件 3少年の処分 来月までに決定へ
4月25日 7時38分
ことし2月、川崎市の河川敷で中学1年の男子生徒が殺害された事件で、
殺人や傷害致死の疑いで家庭裁判所に送られた少年3人について、
家庭裁判所は来月13日までに3人の少年審判を終え、処分を決定
することになりました。
ことし2月、川崎市の多摩川の河川敷で中学1年の上村遼太さん(13)が
首を刺されるなどして殺害された事件では、逮捕された知り合いの少年3人
のうち、リーダー格の18歳の少年は殺人、職人の18歳と無職の17歳の
2人は傷害致死の疑いで、家庭裁判所に送られました。
先月からは3人の少年審判が始まり、検察官の立ち会いを認める形で
非公開で進められています。
家庭裁判所は今月、3人に対する観護措置を6週間に延長していましたが、
法律で定められた上限の8週間にさらに延長することを決めました。
これを受けて家庭裁判所は来月13日までの期間内に3人の少年審判を終え、
処分を決定することになりました。
16歳以上の少年が殺人事件などを起こした場合、原則として検察に
送り返すよう法律で定められていて、検察が起訴した場合は大人と
同じように公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)