【裁判】他人名義の旅券で不法入国した結婚寸前のフィリピン人女性の強制退去処分は違法…東京高裁(山田俊雄裁判長)at NEWSPLUS
【裁判】他人名義の旅券で不法入国した結婚寸前のフィリピン人女性の強制退去処分は違法…東京高裁(山田俊雄裁判長) - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/04/24 17:07:11.06
★結婚寸前の比人女性、強制退去は違法…高裁判断
2015年04月23日 11時01分

東京入国管理局の強制退去処分は違法だとして、東京都内のフィリピン人女性(53)が
国に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(山田俊雄裁判長)は22日、
請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消し、国に処分取り消しを命じる判決を言い渡した。

判決によると、女性は1987年に他人名義の旅券で不法入国。
交際中の日本人男性と2011年から同居し、13年5月に強制退去処分を
受けた直後の同年8月に男性と結婚した。

判決は「(処分当時は)男性と婚姻関係の成立寸前で、在留特別許可が与えられなければ、
婚姻関係の維持が著しく困難となり、処分は違法だ」と判断した。

東京入管は「判決内容を十分検討し、今後の対応を関係機関と協議したい」とコメントした。

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


※過去の山田俊雄裁判長の判決
★長女の残留、高裁認める 不法滞在フィリピン人、両親は退去
2014/9/20 21:23

関東地方に住むフィリピン人夫婦と長女が、入管の強制退去処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は20日までに、日本で生まれた高校1年の長女(16)について「送還されれば、学力向上や
交友関係に回復困難な損失を被る」として、日本滞在を認める判決を言い渡した。

夫婦については、悪質な不法滞在を続けたとして請求を退けた。
一審・東京地裁判決は3人の滞在をいずれも認めていなかった。

山田俊雄裁判長は「長女は勉学などで成果を上げ、日本での将来の夢に向けて努力を続けてきた。
父母が残れない場合も1人で残る決意をし、福祉制度を利用して生活できる見通しもある」と指摘した。

2012年の強制退去処分の際、長女は中学生だったため一審判決は「独立して生活する能力がない」と判断していた。

判決によると、両親は1985~88年に来日後、偽造旅券で入国するなどして不法滞在し、98年に長女が生まれた。

東京入国管理局は「判決内容を検討し、関係機関とも対応を協議したい」とコメントした。〔共同〕

URLリンク(www.nikkei.com)


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