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<川内原発>再稼働差し止めめぐり 22日に「仮処分」判断
毎日新聞2015年4月20日(月)22:48
◇鹿児島地裁 主な争点に基準地震動
鹿児島、熊本、宮崎県の住民12人が九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働
差し止めを求めた仮処分申請で、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)が22日、決定を出す。
福井地裁は14日に関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を認めない仮処分決定を出しており、
判断が注目される。
川内原発は、2014年9月に原子力規制委員会の適合性審査に全国で初めて合格し、
「地元同意」手続きも終了。九電は7月上旬に1号機の再稼働を目指しており、
既に使用前検査が始まっている。仮に差し止めの決定が出れば、ただちに効力が生じ、
決定の取り消しなどがない限り再稼働できなくなる。
主な争点は、福井地裁と同様、耐震設計の基準となる基準地震動(想定する最大の地震の揺れ)が
適切かどうか。南九州はカルデラ(火山活動でできた広大な陥没地形)が集中し、
火砕流を伴う巨大噴火の危険性についても争われている。
九電は規制委への審査申請後、川内原発の基準地震動を540ガル(ガルは揺れの大きさを示す
加速度の単位)から620ガルへと引き上げた。しかし、住民側は「基準地震動は過去の地震の
平均像で想定されており過小。再稼働の安全性は確保されていない」として、住民の生命や身体に
危険が及ぶ人格権侵害の恐れを指摘。九電側は「地質調査や地域特性を考慮しており、
十分な余裕が含まれている」としている。
巨大噴火の危険性については、住民側が予測は困難で火砕流で施設が破壊される危険性があると主張し、
九電側は「原発運用中の巨大噴火の恐れは極めて低い」と否定している。周辺自治体が策定した
避難計画も争点で、住民側は高齢者ら要援護者への対応が不十分などとして実効性がないと訴える。
九電側は要援護者にも配慮されているとしている。
東京電力福島第1原発事故後に原発の運転差し止めを命じた司法判断は、関西電力大飯原発3、4号機
に対する14年5月の福井地裁判決と、今月14日の福井地裁仮処分決定のみ。いずれも同じ裁判長が
担当した。他は大飯原発3、4号機の運転差し止め仮処分申し立てを13年4月に大阪地裁が却下
(住民側即時抗告も大阪高裁が却下)するなどしている。【杣谷健太、土田暁彦】
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主な争点
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