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★「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
福井新聞ONLINE 4月17日(金)17時5分配信
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、
直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた
訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失が
ないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任が
あると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。
対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。
車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償が
されない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。
自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、
損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、
第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。
判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
判決によると事故は2012年4月、あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を
運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、
過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、
クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、
過失が全くないとの証明ができないとした。
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