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【移民問題】改正入管難民法の施行により4月から日本企業の経営や管理に携わる外国人や起業を目指す外国人の在留要件緩和 - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/04/17 12:14:18.46
★来たれ外国人経営者=今月から在留要件緩和

改正入管難民法の施行により、4月から日本企業の経営や管理に携わる外国人が
在留資格を得やすくなった。起業を目指す外国人の短期在留の要件も緩和される。
高度な知識や技術を持つ外国人の定住を促すことで日本経済の活性化につなげるのが狙いだ。

就労可能な在留資格には「興行」「技能」など多数あるが、今回の法改正で「経営・管理」
「高度専門職」を新たに設けた。

3月までの在留資格「投資・経営」は、自ら会社を経営するか、外資系企業で経営や
管理業務を担う外国人にしか認められなかった。4月から「経営・管理」に名称変更し、
日本企業で経営などに携わる外国人の在留も認めることにした。

一方、日本で起業しようとする外国人は、事前に会社の法人登記を済ませていなければ
原則として在留が認められなかった。このため日本在住の協力者に代わって登記して
もらう必要があった。

改正入管難民法の施行規則では、法人登記がなくても、会社の定款や事業計画書などの
書類を提出して審査にパスすれば、経営・管理の資格が4カ月間付与される。
この間に法人登記すれば、さらに長期の在留資格を得られる。(2015/04/13-04:11)

URLリンク(www.jiji.com)


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