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★NHK受信契約締結認めず 松戸簡裁、支払い請求棄却
NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、
松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は15日、受信契約締結時の具体的事情について立証が
ないなどと指摘し「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。
訴訟は03年3月にNHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする
受信契約の有効性が最大の争点。男性側は「押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」
と反論していた。
判決で江上裁判官は、契約書の署名について「男性や妻の筆跡と異なる」などと指摘。
さらに、担当者らが記入を代行したとするNHKの主張には証拠がないとした。
2015/04/15 21:26 【共同通信】
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