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【社会】時価1億円以上の金融資産を持っている居住者対象 7月から「出国税」スタート - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/04/11 22:15:28.24
★7月からスタート 「出国税」って何だ?〈週刊新潮〉
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 4月10日(金)8時0分配信

“出国税”なるものをご存じだろうか。平たく言えば、外国に居住地を移す場合に
課される税金のことだ。アメリカやヨーロッパではすでに導入されているのだが、
2015年度の税制改正で、“国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設”という形で、
この7月から日本でも導入される。

「国内に居住していた人が海外に移住する場合、株式やその他の有価証券、
未決済のデリバティブ取引といった金融資産に対し、転出時に譲渡・決済したもの
とみなして含み益に課税する、というもの」(経済部記者)

例えば、時価2億円の株式を保有している人が海外に移住する場合、実際には売却
していなくても、20%のキャピタルゲイン課税を納めなければならない、ということになる。

「租税条約上、日本人が海外に移住して日本の株式を売却しても、キャピタルゲインに
関する課税権は原則として日本にはなく、居住先の国にあります。これを利用して、
巨額の含み益を有する株式を保有したまま出国し、キャピタルゲイン非課税国で売却
するといった課税逃れが可能となっています。今回創設する“特例”は、こうした
不具合を解消するためです」(財務省)

キャピタルゲインが非課税の香港やシンガポールに移住することでの、富裕層の
“資産フライト”を阻止しよう、というわけなのだ。対象は、国外転出日前の10年以内に、
国内に住所や居所を有していた期間が5年超で、時価1億円以上の金融資産を持っていること。

だが資産額が大きい分、納税額も大きくなり、現金で用意するのは難しい。

「納税資金が不十分であることを勘案し、最長で10年の納税猶予を選択することができます」(同)

また、転出後5年を経過する日までに帰国し、その間、資産を所有し続けていた場合は、
この課税を取り消すこともできる。(以下略)

URLリンク(zasshi.news.yahoo.co.jp)

※過去のスレッド(DAT落ち)
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