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★マイナンバー制度前に企業向けの説明会
4月9日 4時03分
国民一人一人に割りふられる「マイナンバー」が、ことし10月以降通知されるのを前に、
従業員の番号を扱うことになる企業を対象にした説明会が8日都内で開かれ、注意点などが説明されました。
この説明会は日本商工会議所が開いたもので、中小企業の経営者などおよそ700人が出席しました。
社会保障や税の情報を把握するため、国民一人一人に番号を割りふる「共通番号制度」、
いわゆる「マイナンバー制度」の運用は来年1月から始まりますが、ことしの10月以降、
12桁の番号が個人に通知されることになっています。これを前に開かれた説明会では、
政府の担当者や専門家が、企業に必要な対策や個人番号を扱うときの注意点を説明しました。
このなかで、制度に詳しい弁護士は「従業員のマイナンバーを管理するための社内ルールを整備し、
セキュリティー対策を徹底することが求められる。個人情報が流出した場合には、
企業が処罰される場合もある」と指摘しました。参加した企業の担当者は
「注意すべき点がよく分かった。今後、社内で研修を増やしていきたい」と話していました。
日本商工会議所がことし実施したアンケート調査によりますと、マイナンバー制度への対応を
進めていると答えた企業は、全体の5%にとどまったということです。このため日本商工会議所は、
今後、全国各地で企業向けの説明会を開催することにしています。
・「マイナンバー制度」とは
マイナンバー制度の導入によって、政府は、国の省庁や市町村の部署ごとに管理してきた
社会保障や税などの個人情報が番号を介して把握できるようになり、利用者の手続きが
簡略化されるとしています。
例えば、児童扶養手当や住宅ローン減税などの申請の際に欠かせない住民票が必要なくなるとしています。
また、行政の側でも複数の仕事をしている人の所得や家族全体の収入が把握しやすくなるため、
所得の過少申告や税金の不正還付、生活保護の不正受給などを防ぐことにつながるとしています。
運用は来年1月から始まり、社会保障や税などの行政手続きで、個人番号が利用されることになります。
例えば、「社会保障」では、年金や雇用保険の受け取りなどの手続きをする際には、
個人番号が必要になります。運用に先立って、ことし10月以降、国民一人一人に住民票のある
住所宛に市町村から12桁の「個人番号」の「通知カード」が届けられます。
希望する人には、来年1月から「通知カード」と引き換えに、自分の顔写真のほか、住所、生年月日、
それに個人番号などが記された「個人番号カード」が配られます。
・管理の徹底が求められる企業
マイナンバー制度が始まると、税や社会保障の手続きのため、企業が従業員の「個人番号」を扱うことになります。
例えば、税金の関係では、企業が税務署に提出する源泉徴収票に、従業員に加えて、控除の対象となる
従業員の家族の個人番号を記載する必要があります。社会保障関係では、雇用保険はハローワークに、
健康保険は健康保険組合に、厚生年金保険は年金事務所に届け出る書類に、それぞれ従業員の番号を記載します。
このため企業は、従業員や家族などの番号を取得し、管理することが求められます。
個人情報に関わるため、法律では番号の取得の際には厳格な本人確認を行うことや、
番号の漏えいや紛失などを防ぐため、担当者の監督・教育を行ったり、番号を扱う専用の場所を
社内で決めたりするなど、「安全管理措置」を講じるなど、管理の徹底を求めていて、
企業にとっては負担が増えることになります。
関係書類への番号の記載は、制度の運用が始まる来年1月以降、順次必要になることから、
企業は年明け以降に雇うアルバイトや社員、それに年明け以降に退職する社員の個人番号を
早めに取得することが求められます。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)