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【社会】朝鮮総連、わざと財産減らして債権回収妨害か~高松の企業が朝鮮総連に1億円を求めている訴訟で - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/04/02 17:03:47.41
★朝鮮総連訴訟 整理回収機構など異例の参加
4月2日 16時32分

朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会が、中央本部の不動産を競売で落札した企業から
1億円を請求されている裁判で、朝鮮総連が欠席を続け、反論書も出していないことについて、
整理回収機構と東京都が「わざと敗訴して財産を減らし自分たちが持つ債権の回収を妨害しよう
としている」と主張して、第3の当事者として裁判に加わる異例の対応をとったことが分かりました。
これについて朝鮮総連は「コメントできない」としています。

朝鮮総連が去年、中央本部の不動産の競売手続きの中で、裁判所に異議を申し立てたことについて、
落札した高松市の企業は、「不当な申し立てで所有権の移転が遅れた」と主張して朝鮮総連に
1億円の損害賠償を求めています。

東京地方裁判所で行われているこの裁判に、朝鮮総連に多額の債権を持つ整理回収機構と
東京都が第3の当事者として参加する異例の対応をとったことが分かりました。
朝鮮総連はこれまでこの裁判に反論書を全く出さず、欠席を続けています。
こうした状況について整理回収機構と都は、「朝鮮総連は正当な異議申し立てだと主張すべき
なのに意図的に争わず、敗訴しようとしている。財産をわざと減らして債権回収を妨害しよう
という意思があると言わざるをえない」と批判し、裁判所に企業側の訴えを認めないよう求めています。
一方、企業側は「所有権の移転が4か月も遅れ、この間、収益が失われて、多額の損害が出たので
訴えを起こした」と主張しています。これについて朝鮮総連は取材に対し「コメントできない」としています。

・第三者が当事者として裁判に
今回、整理回収機構と東京都は、「独立当事者参加」という制度を利用して、高松市の企業と
朝鮮総連との間の裁判に参加しました。この制度では、裁判の結果によって自分の権利が
侵害されるおそれのある第三者が当事者として審理に加わり、みずからの権利を主張する
ことができます。一般的にはこの制度が利用された裁判は、もともとの原告側と被告側、
それに新たに加わった第三者の三つどもえで争われることになります。

・朝鮮総連中央本部巡る経緯
朝鮮総連の最大の拠点で、事実上の大使館とも言われる中央本部。
その土地と建物は、破綻した朝銀信用組合から620億円余りの債権を引き継いだ
整理回収機構の申し立てで競売にかけられました。
おととし10月に行われた2回目の入札で、東京地方裁判所は、50億円余りをつけた
モンゴルの企業を、いったん最高価格の入札者と認定し、売却手続きを進めようとしました。
ところがそのあとになって、提出された文書がカラーコピーの疑いがあることが分かり、
この企業の入札を無効として落札者と認めませんでした。

そのうえで、再度の入札は行わず、2番目に高い22億円余りの価格をつけた高松市の
不動産関連企業、「マルナカホールディングス」を、売却先と認める決定を去年3月に出しました。
これに対し朝鮮総連は、「もう1度入札をすれば高松市の企業より高い価格で売却できる
可能性があり、入札をやり直すべきだ」と主張する異議申し立てを行いました。
これを受けて最高裁は去年6月、高松市の企業を売却先と認めた決定が妥当だったかどうか
結論を出すまでの間、朝鮮総連が1億円を供託することを条件に、いったん手続きを停止する
決定を出しました。

そして去年11月、最高裁が、朝鮮総連の申し立てを退けて高松市の企業への売却を認める
決定を出し、企業が22億円余りを納付したため、所有権が移りました。司法判断が確定
したことを受けて朝鮮総連は、供託した1億円の返還を求める手続きを始めましたが、
去年12月、高松市の企業が、「朝鮮総連の不当な申し立てによって4か月余りにわたって
不動産を使用できず、損害を被った」と主張して、供託金を念頭に、朝鮮総連に1億円の
賠償を求める訴えを起こしていました。

一方、整理回収機構と税金の滞納による債権をもつ東京都も、供託された1億円を
差し押さえる手続きをとっていました。 >>2へ続く

URLリンク(www3.nhk.or.jp)


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