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★大阪府警協力者に懲役7年求刑=拳銃所持、6月15日判決-奈良地裁支部
大阪府警捜査4課の捜査協力者で、拳銃3丁などを所持したとする銃刀法違反
(加重所持)罪に問われた金融業中西知巳被告(52)の論告求刑公判が30日、
奈良地裁葛城支部(五十嵐常之裁判長)であった。
検察側は懲役7年を求刑したのに対し、弁護側は捜査協力を理由に改めて無罪を主張し、
結審した。判決は6月15日。
被告は公判で、運用者だった府警警察官の指示で昨年2月23日、拳銃6丁と
実弾120発の取引を仲介したと主張。拳銃の写真を撮影し、警察官に送って
取引終了を報告すると、転売先の情報収集を指示されたと証言した。
その後も、同月27日に買い主から拳銃を預かり、計3丁と60発が転売された
ことも情報提供したと述べた。
検察側は論告で「府警は拳銃の取引や保管について指示や了承を与えた事実は存在せず、
被告は身勝手な判断で違法行為に関わった。情報提供や6丁の写真送付とは別だ」
と指摘。警察官も証人尋問で「銃の流通に関して指示すると被告の命に危険が及ぶ
恐れがあり、指示はしていない」と証言していた。
一方、弁護側は最終弁論で「被告は府警捜査4課、とりわけ(運用者だった)
警察官のため拳銃取引に関与し、流通ルートの解明に役立てるため保管していた」と主張。
被告は最後に「府警や警察官を信じていたので、犯罪の意識はありませんでした」
と涙ながらに陳述した。
起訴状によると、中西被告は昨年5月2日、大阪市の自宅マンションに拳銃3丁と
実弾60発を隠し持ったとされる。(2015/03/30-12:32)
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