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★不法採掘の業者有罪に
県からの登録を受けずに砂利を採掘した罪に問われている会社の実質的経営者に
名古屋地裁岡崎支部は執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは豊田市の砂利採掘会社「豊田鉱産」と、その実質的経営者で、
韓国国籍の平田忠こと尹忠釛被告です。
判決などによりますと尹被告は去年4月、豊田市の砂利採掘場で県からの登録を
受けずに62トンの砂利を採取した砂利採取法違反の罪に問われています。
採掘現場の近くには県道が通っていて、住民らが崩落を心配していました。
名古屋地裁岡崎支部の後藤隆裁判官は「たび重なる行政指導を受けたにも
かかわらず採掘を続けたことは軽視できないが、採掘現場の埋め戻しをしている」
として尹被告に懲役1年、執行猶予3年、法人としての「豊田鉱産」に
罰金10万円の判決を言い渡しました。(24日17:45)
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