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★中国人船長に有罪=鹿児島沖でサンゴ密漁-地裁
鹿児島県沖の日本領海内でサンゴの密漁をしたとして、外国人漁業規制法違反罪に
問われた中国安徽省出身の漁船船長、何長坤被告(34)の判決が23日、
鹿児島地裁であり、山田直之裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年、
罰金300万円(求刑懲役1年6月、罰金400万円)を言い渡した。
小笠原諸島周辺で中国漁船のサンゴ密漁が問題化し、昨年11月に罰則を
強化した同法の改正法が成立して以降、判決は初めてとみられる。
山田裁判官は、被告は宝石サンゴの密漁目的で、計画的に日本の領海内で
操業したと認定。「一度壊したら回復に時間がかかる希少なサンゴ資源に
甚大な損害を与え、悪質だ」と批判した。(2015/03/23-11:03)
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