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【社会】公務員はやっぱり優遇? 障害年金の受給で「初診日」の証明不要 自己申告のみでOK - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/03/17 14:33:01.52
★障害年金 公務員支給条件で優遇 「初診」証明不要
2015年3月17日 朝刊

病気やけがで一定の障害のある人が受け取れる国の障害年金で、支給の条件に
官民で格差があることが十六日、分かった。自営業者らの国民年金と会社員向けの
厚生年金では、障害のもとになった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」
がいつかを証明できなければ不支給となる。だが、共済年金に加入する国家公務員と
一部の地方公務員は、本人の申告だけで支給が認められていた。 

こうした不公平な官民格差は関係省令の違いが原因で、半世紀以上続いてきたとみられる。
民間も公務員と同じ取り扱いであれば、より多くの人が障害年金を受け取れていた可能性がある。
初診日は障害年金の支給か不支給かを左右する重要な要素。国民年金などの加入者は
最初の受診から何年も過ぎて重症化した後に支給を申請しても、カルテなど証拠となる
書類が廃棄されて初診日を証明できないケースが少なくない。

障害年金は初診日時点で加入していた制度に基づき支給され、国民年金と厚生年金の
加入者は日本年金機構が、公務員は各共済組合や組合の連合会が審査している。
年金機構は、初診日が証明できなければ「どの制度の加入期間だったか分からない」
として原則、申請を却下。医療機関のカルテ保存義務は五年間に限られており、
症状が徐々に悪化した場合などでは、初診日の証明は年金受給の「高い壁」になっている。

国家公務員共済組合連合会は、本人の申告による初診日が共済加入期間中であれば、
特別な疑いがない限り証拠書類は求めていない。過去にさかのぼっての支給は認めない
ものの申請の翌月分から支給する。地方公務員では、共済組合ごとに初診日の取り扱いが異なり、
一部は本人の申告に基づき支給を認めている。

<障害年金> 公的年金の加入制度に応じて障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金があり、
受け取るには障害の程度や保険料納付期間など要件を満たす必要がある。
「基礎」は2階建ての公的年金制度の1階部分に当たり、支給額は障害の程度が1級で月8万500円、
2級で月6万4400円。障害年金受給者の多くが受け取る。「厚生」と「共済」は2階部分に当たり、
支給額は加入期間や納めた保険料の額によって異なる。2012年度の受給者は、
基礎と厚生で計約198万人、共済は約3万8千人。

URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
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